咀嚼機能障害

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症状

口が開かない、開けにくい

想定される後遺障害

咀嚼機能障害は、その程度に応じて以下の後遺障害等級が認められます。

等級 後遺障害
❶ 1級 2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
❷ 3級 2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)
❸ 4級 2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
❹ 6級 2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)
❺ 9級 6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
❻ 10級 3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

咀嚼機能を廃したもの

流動食以外は摂取できないものをいいます。

咀嚼機能に著しい障害を残すもの

粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

咀嚼機能に障害を残すもの

固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

医学的に確認できる場合とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙障害等咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。

固形食物の中に咀嚼ができないものがあるとは、例えば、ご飯や煮魚など比較的柔らかいものは咀嚼できるが、たくあんやらっきょ、ピーナッツ等の一定の堅さの食物中に咀嚼できないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあることをいいます。

なお、上記の認定基準には該当しないものの、開口障害等を理由として、咀嚼に相当時間を要する場合は、12級相当の認定を受ける可能性があります。

開口障害等を原因として、とは,開口障害、不正咬合、咀 嚼にかかる筋肉の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。

そして、この咀嚼に相当時間を要する場合とは、日常の食事において咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当の時間を要することがあることをいいます。

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