こちらのページでは、交通事故において代表的な後遺障害事例を紹介しております。
なお、詳しい解説ページは、各項目のタイトルよりご覧いただくことができます。
INDEX
- 遷延性意識障害(せんえんせい いしきしょうがい)
- 脊髄損傷
- 高次脳機能障害
- CRPS(RSD、カウザルギー)
- むちうち
▲ 遷延性意識障害(せんえんせい いしきしょうがい)
交通事故が原因により、意識が昏睡状態にあることをいいます。
等級 | 後遺障害 |
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自賠法施行令別表第一 1級1号 |
個別のケースによって異なります |
▲ 脊髄損傷
交通事故によって脊髄に損傷を受け、四肢の麻痺や運動障害、その他様々な障害が起こる症状をいいます。
等級 | 後遺障害 |
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1級 | ①高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で要介護状態の場合 ③高度の片麻痺で要介護状態の場合 |
2級 | ①高度の片麻痺 ②中等度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合 |
3級 | 中等度の四肢麻痺 |
5級 | ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の片麻痺 ③高度の単麻痺 |
7級 | ①軽度の片麻痺 ②中等殿単麻痺 |
9級 | 軽度の単麻痺 |
12級 | 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽度な麻痺 |
▲ 高次脳機能障害
交通事故によって脳に損傷を負い、感情をコントロールすることや、行動の目的を設定することなど、これまでは当たり前にできていたことが突然できなくなってしまう症状をいいます。
▲ CRPS(RSD、カウザルギー)
交通事故が原因で交感神経が過剰に働き、治療したはずの場所に痛みをおぼえたり、全く別の部位が痛むなどの症状があります。
等級 | 後遺障害 | |
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❶ | 7級4号 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
❷ | 9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
❸ | 12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
▲ むちうち
交通事故の衝撃で首に負荷が掛かり、首周辺を損傷してしまい、首の痛みはもちろん、手足のしびれや倦怠感・めまいなども起こる場合がある症状をいいます。
等級 | 後遺障害 | |
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❶ | 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
❷ | 14級 9号 | 局部に神経症状を残すもの |