後遺障害診断書は、後遺障害認定手続に不可欠の書類です。
後遺障害認定手続では、この診断書などに基づいて後遺障害等級が判断され、さらにはその等級によって損害賠償額が左右されます。
【後遺障害診断書の作成時期】
後遺障害診断書は,「症状固定」に至ったときに作成されます。
「症状固定」とは,これ以上治療を継続しても改善しないときをいいます。
「症状固定」に至っても,なお病状が残っている場合,この残っている病状が「後遺障害」と評価されることになります。
もっとも,「後遺障害」として認定してもらうためには,後遺障害認定申請手続をしなければなりません。
そして,この認定申請手続にあたり,主治医に症状の有無や程度を診断してもらって、診断書を書いてもらい、損害保険料率算出機構に提出する必要があります。
この後遺障害に関する診断書のことを後遺障害診断書といいます。
【後遺障害診断書のポイント】
後遺障害診断書を作成してもらうにあたり,注意しなければならない点があります。
それは,後遺障害認定手続は,「書面審査」で行なわれるということです。
審査機関が,被害者から事情を聞き取って判断するわけではないのです。
「書面審査」ですから,審査にあたり判断材料となるものは主治医に作成してもらった後遺障害診断書が中心となります。
したがって,適正な後遺障害認定を受けるためには,後遺障害診断書に書いてある内容が重要となります。
ですが,お医者様は医療のプロフェッショナルではあっても,交通事故,それも後遺障害認定手続のプロフェッショナルであるとは限りません。
そこで,後遺障害認定手続に詳しい弁護士に事前にチェックしてもらい,どのような内容を盛り込んで後遺障害診断書を作成してもらうか検討する必要があります。
以下,後遺障害診断書を作成するにあたり,注意していただきたい点を一部ご紹介します。
1 数値の測定は正確に!
2 必要な検査はできる限り多く!
3 他覚所見・自覚症状はどちらも具体的に!
4 事故状況についても一言!
5 負傷した部位は具体的に!
より詳しくお知りになりたい方は交通事故被害者の方への無料相談をご利用ください。交通事故に詳しい弁護士が適切にアドバイス致します。