むちうち事故によるヘルニアと後遺障害について

ホーム » コラム » むちうち事故によるヘルニアと後遺障害について

むちうち事故によるヘルニアと後遺障害について

1 むちうち事故とヘルニア

交通事故の被害にあった方の中には、事故後のMRI検査によって頸椎や腰椎にヘルニアが発見されることがあります。このような場合、頸椎や腰椎にヘルニアがあることは、むちうちの後遺障害等級認定にどのような影響を与えるのでしょうか?

むちうちに対して認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

・14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
・12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」

2 後遺障害14級9号の認定のポイント

「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)と認定されるためには、神経症状の原因が医学的に説明できるものであれば足ります。MRI画像上でヘルニアが確認されれば、神経根の圧迫がなくても、ヘルニアを原因として神経症状が生じていると説明できる場合があります。

たとえヘルニアが神経症状の原因を医学的に証明できなくても、通院頻度や通院期間を考慮して14級9号の認定がなされることがあります。

3 後遺障害12級13号の認定のポイント

「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)と認定されるためには、神経症状の原因が医学的に証明される必要があります。MRI検査によって頸椎や腰椎にヘルニアが見つかり、そのヘルニアが神経根を圧迫している場合、神経症状の原因に対する医学的な証明となることがあります。

しかし、MRI画像上で明らかに神経根を圧迫している所見がなければ、医学的に証明されたとは認められません。また、ヘルニアが明らかに神経根を圧迫していると認められたとしても、交通事故との因果関係がなければ後遺障害は認められません。ヘルニアは加齢によっても生じるため、交通事故との因果関係が認められないこともあります。

実際には、MRI画像上で明らかに神経根を圧迫している所見が認められることは少なく、むちうちによって後遺障害12級13号が認められることは容易ではありません。

4 交通事故によるむちうちに関するご相談

弁護士の重要性

交通事故による後遺障害の問題は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。交通事故に精通した弁護士に相談することが不可欠です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故を専門とする弁護士が多数在籍しています。事故後の対応や後遺障害の等級認定に関するご相談を承っております。交通事故でお困りの方は、ぜひご相談ください。

まとめ

むちうち事故によるヘルニアと後遺障害について、14級9号と12級13号との認定基準や、その難しさについて解説しました。交通事故後は、適切な医療機関での診断と弁護士によるサポートが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、皆様のサポートを全力で行いますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。


初回無料|お問い合わせはお気軽に

その他のコラムはこちら

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ