物損事故と人身事故の違い(手続き・賠償金の違い)

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はじめに

交通事故には大きく分けて「物損事故」と「人身事故」が存在します。物損事故は文字通り、車やバイク、自転車、ガードレールなど“物”が壊れた事故ですが、人身事故は被害者がケガを負ったり死亡したりする事故を指します。警察に届け出る際や保険手続きの内容、賠償金の範囲にも違いがあるため、両者の違いを正しく理解しておくことはとても重要です。

本記事では、物損事故と人身事故それぞれに必要な手続きや、保険・損害賠償金の取り扱いの違いを解説します。「軽くぶつかっただけだから物損で済ませたい」というケースや「実はケガをしていたが人身扱いになっていない」というケースなど、後々のトラブルを避けるためにも知識を身につけておきましょう。

Q&A

Q1:物損事故と人身事故はどうやって区別されるのですか?

交通事故の結果、ケガを負った人がいる場合は「人身事故」、ケガ人がいなければ「物損事故」として扱われるのが基本です。ただし、当初は物損事故として届け出たが、後日負傷が判明して人身事故に切り替えるケースもあります。

Q2:物損事故だと警察を呼ばなくてもいいのですか?

物損事故でも警察を呼ぶ義務があります。警察に報告しないと、事故証明書が発行されず、保険金請求や後での示談交渉がスムーズに進まない可能性があります。

Q3:人身事故の届け出に切り替えるにはどうすればいいですか?

医師の診断書を持って警察署に行き、人身事故として再度手続きを行います。警察があらためて実況見分を行うなどして、人身事故として扱われるようになります。

Q4:物損事故の場合の賠償金はどのように計算されますか?

主に車の修理費やレッカー代、代車費用などが中心です。車が全損になった場合は時価額を基準とし、修理費の上限を時価額までとするのが一般的です。

Q5:人身事故の損害賠償にはどんなものが含まれますか?

治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料や逸失利益など、人身事故は物損事故よりも賠償項目が多岐にわたります。被害者が死亡した場合は、葬儀費用や死亡慰謝料、逸失利益などを遺族が請求できます。

Q6:物損事故から人身事故に切り替えると何かデメリットはありますか?

加害者側は人身事故の届け出に切り替わると、行政処分(免許点数の加算など)や刑事処分のリスクが高まります。一方、被害者にとっては正当な損害賠償を得られる可能性が高まるので、デメリットはほとんどありません。

解説

物損事故の特徴

警察の処理

物損事故として警察が処理した場合、加害者には免許の点数が加算されないケースが多いです。ただし、道路交通法違反(安全不確認など)の状況によっては点数が加算されることもあります。

賠償金の項目

物損事故の損害賠償は車やバイク、自転車、建物などの修理費や買い替え費用、レッカー移動費用、修理期間中の代車費用などがメインとなります。車の時価総額を超える修理費用は認められないことが一般的です。

物損事故から人身事故に切り替わるケース

当初は「大丈夫」と思っていたものの、翌日以降に痛みが出た場合など、後から病院に行ってケガが判明すると人身事故に切り替わることがあります。切り替え手続きをせずに治療費を自己負担することは適切な賠償が認められないリスクがあるので、ケガがあれば早めに医療機関を受診しましょう。

人身事故の特徴

ケガの有無を重視

人身事故かどうかは、被害者が実際にケガをしているかどうかで判断されます。警察が実況見分を行い、医師の診断書を確認して人身事故扱いになるか決定します。

多岐にわたる損害項目

人身事故では、治療費だけでなく、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残れば後遺障害慰謝料や逸失利益など、請求できる項目が物損事故よりはるかに多くなります。

刑事処分・行政処分

加害者が違反行為をしていた場合、刑事処分(罰金や懲役)や行政処分(免許停止・取り消しなど)の対象となります。人身事故として処理されると、加害者にはより厳しい処分が課される可能性が高まります。

手続き・賠償金の違い

  1. 警察への届け出
    • 物損事故:ケガ人がいないため、事故証明書に「物損」として記載される。
    • 人身事故:医師の診断書をもとに「人身事故」として正式に記載される。
  2. 保険会社への報告
    • 物損事故:対物賠償保険を利用。修理費や代車費用などを請求する。
    • 人身事故:対人賠償保険を利用。治療費・慰謝料など対人項目を請求する。
  3. 損害賠償額
    • 物損事故:修理費用等の物的損害が中心で、比較的金額が限定されやすい。
    • 人身事故:治療費や慰謝料、逸失利益など大きな金額になる場合が多い。

弁護士に相談するメリット

適切な事故扱いのアドバイス

事故直後は「痛みがないから物損事故でいい」と考えがちですが、時間が経ってから症状が出ることは少なくありません。弁護士は医療機関を受診すべきタイミングや人身扱いへの切り替え手続きなど、適切なアドバイスを行うことができます。

人身事故の損害賠償請求を有利に進められる

人身事故として扱われる場合、損害賠償の項目が増え、計算が複雑化します。弁護士であれば、裁判所基準を踏まえて休業損害や慰謝料などを正確に算出し、適切な示談交渉を行います。

示談交渉でのストレス軽減

物損事故であっても、人身事故であっても、保険会社とのやり取りは専門用語が多く、時間と労力がかかります。弁護士に依頼することで交渉窓口になってもらい、被害者が治療や生活再建に集中できる環境を整えられます。

後遺障害認定のサポート

人身事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けるかどうかで賠償額に大きな差が生まれます。医師の診断書や検査データの整備、保険会社への説明など、弁護士の力が大いに活きる場面です。

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約が付帯されている保険契約なら、弁護士費用を保険会社がまかなってくれることがあります。被害者の自己負担を気にせずに、早めに弁護士へ相談することで、有利な条件を引き出しやすくなります。

まとめ

「物損事故」と「人身事故」は、被害者の身体への影響の有無によって区別され、手続きや賠償金の範囲が大きく変わります。事故後すぐに痛みがなくとも、のちのち症状が出る可能性を考慮して、早期受診を心がけることが重要です。また、事故の種類を誤って処理してしまうと、正当な賠償を得られないことにもつながります。

  • 物損事故
    修理費など物的損害が中心。損害項目が限定的。
  • 人身事故
    ケガや後遺障害、死亡時の損害までカバー。賠償金が多額になり得る。

もし事故後に少しでも身体の不調を感じる場合は、必ず医療機関を受診し、診断書を取得しておきましょう。弁護士に相談すれば、人身事故への切り替え手続きや損害賠償請求のサポートを得られ、被害者が受けるべき補償を最大限確保しやすくなります。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、交通事故に関する多数の解決実績をもち、お一人おひとりの状況に合ったアドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。

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