逸失利益の算定と中間利息控除(ライプニッツ係数)
交通事故において後遺障害が残った場合,逸失利益の算定が問題となります。
そして,逸失利益の算定にあたっては,中間利息控除(ライプニッツ係数)を行うことになります。
中間利息控除(ライプニッツ係数)の基準時
問題は,中間利息控除の開始時をどの時点と考えればよいのかということです(中間利息控除の基準時の問題)。
この点は事案により争点となり得るため、裁判例・実務の動向を踏まえて検討する必要があります。概ね以下の説が挙げられます。
- ① 事故時基準説【交通事故時を開始時期とする見解】
- ② 症状固定時基準説【後遺障害の症状固定時とする見解】
① 事故時基準説によれば,中間利息控除の範囲が拡がることになり,被害者に認められる損害額合計は少なくなってしまいます。
また,① 事故時基準説によると,逸失利益のみならず,その他の治療費や休業損害まで中間利息控除の対象となってしまい妥当ではないといえます。
もっとも、適用される法定利率は事故日・損害発生時期・請求内容によって問題となり得ます。現行民法404条の法定利率は年3%ですが、2020年4月1日前の事故では改正前の年5%が問題となる場合があるため、具体的事案ごとの検討が必要です。
初回無料・全国対応|お問い合わせはお気軽に
長瀬総合法律事務所では、ホームページからの予約、オンラインでの予約、電話、LINEといった複数のお問い合わせ方法をご用意しています。お好みの方法でお気軽にお問い合わせください。
