Archive for the ‘解決事例’ Category

【解決事例】傷害部分示談成立後の追加賠償金の獲得

2019-04-11

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交通事故

被害者  会社員
部位別後遺障害  脊椎(腰・背中)
等級  非該当
事故状況  自動車同士の衝突事故

【概要】

【相談前】

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故の数年前にも交通事故被害に遭っており、すでに後遺障害等級を認定されていました。今回、本件事故によって再度同じ箇所を痛めてしまい、深刻な症状を訴えるようになりました。

 

【相談後】

ご相談を伺ったところ、相談者の症状が深刻である一方、前回事故と負傷箇所が重なっている上、前回の事故で後遺障害等級が認定されているために、新たな後遺障害等級が認定される見込みは厳しいと言わざるを得ない状況でした。

本件では、傷害部分については示談が先に成立したため、後遺障害等級の認定によって追加の賠償金が支払われるかどうかが決まる事案でした。

ご相談者には、見通しとしては決して楽観視はできないことをお伝えした上で、現在の被害が本件事故によって起きたものであること、また後遺障害等級が認定された前回事故の影響はすでになくなっているものであることを立証するために医証を収集するなどの対応を進めていきました。

その結果、最終的に追加の賠償金を獲得することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように、以前の事故ですでに後遺障害等級が認定されている場合、その後に後遺障害等級に該当するほどの事故被害に遭ったとしても、後遺障害等級が認定されるとは限らないという問題があります。

このように、既存障害があるとされるケースでは、後遺障害等級の認定には慎重な判断が必要となります。

もっとも、仮に同一部位に既存障害が残っているとしても、新たな事故による被害を丁寧に立証することができれば、既存障害とは別の損害を被ったものとして、損害賠償が認められるケースもあります。

既存障害があるからといってすぐに諦めず、別の損害として主張・立証できる余地がないか、よく検討することが大切であるといえます。

 

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【解決事例】会社員・後遺障害非該当・約100万→約135万への増額

2019-04-10

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交通事故

被害者  会社員
賠償額  受任前  約100万円
 受任後  約135万円
部位別後遺障害  首
等級 非該当
事故状況  自動車同士の衝突事故

【概要】

本件は、自動車同士の衝突事故によって頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額のうち、慰謝料が低額であることは明らかでした。問題は、休業損害の点でした。本件の事実経過等からすると、休業損害が認定されるかどうかが最も悩ましい問題でした。

この点は、本件事故後の生活状況の変化等を証拠化していき、交渉を重ねていきました。その結果、最終的に慰謝料額のみならず、休業損害も認定してもらうことができ、約135万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますので、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】会社員 後遺障害9級、1780万→3000万円への増額

2019-04-08

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【事案の概要】

本件は、自動二輪車に乗車中、自動車に衝突されたために、大腿骨骨折・尺骨茎状突起骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【後遺障害等級の認定】

ご依頼者は、当事務所にご相談される前に一括対応によって後遺障害等級併合9級に認定されていました。

 

【保険会社からの損害賠償額の提示】

後遺障害等級認定後、保険会社からご依頼者宛に損害賠償額の提示がありましたが、ご依頼者から見ても不十分な金額であると考えられたため、まずはご依頼者ご本人で示談交渉をされました。しかしながら、若干の増額しか提示されなかったため当事務所にご相談されました。

当事務所も、ご依頼者からお預かりした資料を検討し、本件で実現されるべき損害賠償額は保険会社の提示額と相当程度開きがあることから、交通事故の専門家に相談して対応すべきであるとアドバイスしました。

その後、ご依頼者から当事務所に正式にご依頼をいただき、当事務所で代理交渉を行っていくこととなりました。

 

【逸失利益】

本件では、後遺障害による逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額で合意に至ることになりました。当初の提示額から約1,200万円の増額を実現することができました。

 

【弁護士に依頼することのメリット】

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案ではご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは後遺障害が残っていないケースであっても同様ですが、特に後遺障害等級が重大である方の場合にはなおさら当てはまることです。

また,私たちは増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますのでご安心ください。

弁護士に相談することで正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書に承諾する前に、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】後遺障害14級/175万円→275万円への増額

2019-03-15

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【概要】

本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【事故直後からのサポート】

① 事故直後からのアドバイス

依頼者は、本件事故直後から頭痛等を訴えていました。

当事務所は、ご相談をうかがい、頸部の神経症状が残る可能性があることを疑いました。

そこで、依頼者の方には、正確に受傷内容を担当医に伝えていただくようご説明するとともに、症状の注意点等をお話しました。

 

② 後遺障害等級の認定

当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛について神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。

 

【保険会社との示談交渉】

後遺障害等級14級9号の認定結果を踏まえ、保険会社との交渉を開始しました。

示談交渉を重ねた結果、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。

本件では、後遺障害等級14級9号と認定されたために、後遺障害慰謝料及び逸失利益も獲得することができたことが、十分な損害賠償金を獲得できたポイントかと思います。

 

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では、事故直後から通院治療にあたっての注意点等をご説明し、後遺障害等級が適切に認定されたことがポイントであったと思います。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

適切な後遺障害等級を認定されるためには、後遺障害診断書作成以前の治療時から注意する必要があります。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

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【解決事例】後遺障害14級/異議申立による後遺障害等級の獲得

2019-03-13

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【概要】

本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【後遺障害等級認定サポート】

① 1回目の被害者請求

依頼者は、本件事故直後から頭痛や手の痺れ等を訴えていました。

当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがい、頸部の神経症状が残る可能性があることを疑いました。

一方、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、これまでに依頼者が通院していた病院では、依頼者の症状を十分に反映されていないことが懸念されました。

当事務所では、依頼者の病状が反映されるよう、これまでの医療記録を検討した上で、後遺障害診断書の作成にあたって注意すべきチェックポイント等を整理するなどのサポートを行った上で、被害者請求を行いました。

ところが、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。

 

② 異議申立手続

依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そこで、交通事故被害者の救済に熱心な医師の協力をいただき、改めて依頼者の病状に関する意見書を作成してもらった上で、依頼者の病状等を整理した意見書を当事務所でも作成し、異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。

 

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級14級9号を獲得することができ、無事に正確な病状が反映されることができたといえます。

もっとも、事故直後から適切に依頼者が病状を通院先に伝えることができていれば、よりスムーズに後遺障害等級が認定されたのではないかとも考えられます。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう当事務所では日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

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【解決事例】後遺障害等級併合7級・約2000万円→約4000万円への増額

2019-03-11

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【概要】

【相談前】

本件は、自動車を運転中、隣の車線を通行していた車両の車載品に衝突されてしまい、自動車が大破してしまうとともに、橈骨骨折、指開放骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

被害者は、特に腕(上肢)や指に深刻な傷害を負ってしまったために、事故後も長期間の入通院治療を余儀なくされた上に、業務にも支障をきたすようになってしまいました。

 

【相談後】

本件では、後遺障害等級併合7級が認定されましたが、問題は後遺障害に関する損害の評価をどのように行うかという点でした。

被害者は、本件事故後も業務への支障が生じたために、サービス残業等を余儀なくされましたが、被害者本人の努力もあって、直ちに年収が大きく下がるということはありませんでした。

年収が下がっていないことから、保険会社からは、後遺障害に伴う逸失利益は発生していないという主張がなされたために、果たして逸失利益があったといえるかどうかが大きな争点となりました。

この点について、被害者が本件事故後に日常生活や業務上にどのような変化があったのかを丁寧に立証するとともに、被害者の職場における環境の変化等を主張していきました。

このような主張・立証の積み重ねが奏功し、最終的には請求金額に近い内容での逸失利益が認定され、保険会社提示額約2000万円から約4000万円まで増額させることに成功しました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件では、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

後遺障害に伴う損害では、①後遺障害慰謝料のほか、②後遺障害逸失利益が挙げられます。このうち、②後遺障害逸失利益については、実際に減収がない場合には認められないのではないか、という議論があります。

本件では、被害者の本件事故後の日常生活や業務上の変化を主張・立証することによって、後遺障害逸失利益が認定されることになりました。

交通事故に伴う損害賠償請求は、事案によって問題となる争点は様々です。後遺障害等級や後遺障害の評価についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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【解決事例】後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更

2019-03-08

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【概要】

本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【後遺障害等級認定サポート】

① 1回目の被害者請求

依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。

また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。

そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。

そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。

 

② 異議申立手続

もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。

そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。

 

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。

特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

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【解決事例】後遺障害併合12級・760万円→1000万円への増額

2019-03-06

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【概要】

本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。

当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。

当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。

当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。

結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。

交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。

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【解決事例】後遺障害非該当・約70万円→約110万円の増額

2019-03-04

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交通事故

被害者  無職(失業、学生)
賠償額  受任前  約70万円
 受任後  約110万円
部位別後遺障害  首
等級 非該当
事故状況  自動車に同乗中、別の自動車に追突された

【概要】

本件は、自動車に同乗中、別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の障害を負ってしまったという事案です。

被害者は、この事故が原因で希望する学校への進学の断念を余儀なくされてしまいました。

当事務所でご相談をうかがったところ、保険会社の提示金額が低額であると判断し、受任対応することになりました。

本件では、特に慰謝料の点が争点となりましたが、被害者の方の事情を訴え、最終的に裁判基準の慰謝料を支払ってもらうことで合意できました。

後遺障害非該当のケースであっても、弁護士に依頼して交渉することで、保険会社の提示額以上の金額で和解できるケースは少なくありません。

交通事故被害に遭いましたら、すぐに示談書に署名する前に、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

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【解決事例】後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目)、さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事例

2018-12-14

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交通事故

被害者  会社員
賠償額  受任前  ―
 受任後  約900万円
部位別後遺障害  下肢
等級 12級
事故状況  歩行中に自動車にはねられてしまった

【概要】

【相談前】

本件は、相談者が歩行中に自動車にはねられてしまい、「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【相談後】

① 被害者請求

相談者は、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。

そこで、相談者に同行して主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも、主治医の診断を受けても、主治医の診断は短時間で終わってしまい、依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。

被害者請求を行なったものの、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。

 

② 異議申立(1回目)

依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。

 

③ 異議申立(2回目)

無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが、やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等からすれば、後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。

そこで、再度相談者と話し合い、もう一度だけ異議申立を行うことにしました。

改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ、後遺障害等級14級9号から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。

 

④ 示談交渉による大幅な増額

このように、当初は後遺障害等級非該当だったものの、何度も異議申立を繰り返し行なった結果、最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。

そして、後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果、最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。

【担当弁護士からのコメント】

本件では、相談者の協力を得ることもできたために、無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。

そして、適切な後遺障害等級を獲得することができたために、最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。

もっとも、適切な後遺障害等級を獲得するまでには、相当の長時間を要した上、相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。

本件のように、事故態様や障害内容からすれば、後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても、適切に障害内容が医療記録に残っていなければ、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。

適切な後遺障害等級が認定されるためにも、まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。

 

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