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【利根町】頚椎捻挫に関する法律相談
当事務所の取組
弁護士法人長瀬総合法律事務所では,交通事故に関し多数のご相談を受け付けております。
また、より精度の高い、ご納得いただける解決に導くことができるように,他の専門家とも連携する体制を構築しております。
ひとたび交通事故が起きれば、行政対応や刑事対応、民事対応等の法律問題が始まり、平穏な日常は一変します。
こういった様々な問題に適切に対応するため、まずは私たち弁護士にご相談下さい。
むちうち損傷とは
交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故であり,自動車同士の事故でとりわけ多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ただ実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。
最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
むちうち損傷の分類
土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
後遺障害等級の申請
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
もちろん適切な治療を受けていただく必要がありますが,損害賠償という点から,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合では、正確に症状を記録してもらうことも同じように重要であるということが言えます。
私たちはこれまでの知見を活かして,交通事故の問題にお困りの皆様のお力になることをお約束します。
当事務所は,利根町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
利根町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
【境町】頚椎捻挫に関する法律相談
堺町の交通事故発生状況
平成26年における境町の交通事故発生状況は、事故発生件数106件、死者数1名、負傷者数128名と発表されております(茨城県警察本部交通部交通企画課 市町村別基礎資料 平成26年中より)。
こちらの統計データから、交通事故がより身近であり、いつ誰でも起こりうるものであることが、お分かりいただけると思います。
交通事故被害では、深刻な後遺障害が問題となることがあります。
今回は「頸椎捻挫」についてお話いたします。
「頸椎捻挫」は、むち打ち損傷とも言われ、大きく以下の5つに分類されます(土屋弘吉、1968)。
むちうち損傷の分類
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
後遺障害等級の申請
こういった症状があり治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。
頸椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。
後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが,神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。
当事務所の取組
特に,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合には,正確な症状の記録化を実現する必要があります。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所では、境町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。
境町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。
【河内町】頚椎捻挫に関する法律相談
頚椎捻挫・外傷性頚部症候群(むちうち損傷)への取組
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧下さいまして、ありがとうございます。
当事務所では故人法務から企業法務、交通事故等幅広く対応しております。
さて、交通事故被害の中では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありません。
その中でも「頚椎捻挫」についてお話したいと思います。
「頸椎捻挫」は、むち打ち損傷とも言われ、大きく以下の5つに分類されます(土屋弘吉、1968)。
むちうち損傷の分類
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
後遺障害等級の申請
こういった症状があり治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。
頸椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。
後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが,神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。
当事務所の取組
私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所では、河内町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。
河内町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。
阿見町の頚椎捻挫に関する法律相談
阿見町での交通事故の状況
阿見町での平成26年度における交通事故発生状況は、発生件数237件、死者数1人、負傷者数292人と発表されております(茨城県警察本部交通部交通企画課 市町村別基礎資料 平成26年中より)。
このように阿見町だけでも数多くの交通事故が発生していることになります。
ひとたび交通事故が起きれば、行政対応や刑事対応、民事対応等の法律問題が始まり、平穏な日常は一変します。
こういった様々な問題に適切に対応するため、まずは私たち弁護士にご相談下さい。
今回は交通事故被害の中でもとりわけ多く見られる「頸椎捻挫」いわゆるむち打ち損傷について、ご紹介いたします。
頚椎損傷とは
「頸椎捻挫」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
頚椎損傷の症状
頚椎損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
後遺障害等級の問題
骨折等を伴わない場合,「頸椎損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。
また適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応が必須になります。
当事務所の取組
阿見町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所にご連絡ください。
美浦村の頚椎捻挫に関する法律相談
交通事故への体制
弁護士法人長瀬総合法律事務所では,交通事故に関し多数のご相談を受け付けております。
また、より精度の高い、ご納得いただける解決に導くことができるように,他の専門家とも連携する体制を構築しております。
交通事故が発生すると民事の対応等,様々な法律問題が始まります。
そういった問題に適切に対応しなければ,平穏な日常を取り戻すことはできません。
各種の法律問題に適切に対応するために,私たち弁護士にまずご相談ください。
当事務所では,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束いたします。
むちうち損傷とは
自動車同士の事故で多い類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられており、最近では「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
むちうち損傷の分類
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
後遺障害等級の申請
事故に遭われた場合,なによりもまずはお身体の回復に努め,適切な治療を受けていただく必要があります。
そして,損害賠償という点からすれば,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合では、正確に症状を記録してもらうことも同じように重要であるということがいえます。
特に,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合には,正確な症状の記録化を実現する必要があります。
トータルサポートの取組
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
また,美浦村にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
美浦村にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所にご連絡ください。
城里町の頚椎捻挫に関する法律相談
交通事故に伴う問題
交通事故は誰にでも起こり得ます。
そして,加害者・被害者のどちらにもなり得るものです。
ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。
むちうち損傷とは
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
当事務所の取組
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得して、せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から一貫して対応しております。
当事務所は,城里町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部」,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
城里町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
茨城町の頚椎捻挫に関する法律相談
当事務所のご紹介
私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故問題において、年間100件以上もの案件を担当しております。
また、より精度の高い解決を実現できるよう、他の専門家とも連携する体制を構築しております。
交通事故に伴う問題
交通事故が発生すると、行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が生じます。
各々問題に適切に対応しなければ,平穏な日常を取り戻すことはできません。
そんな時は,私たち弁護士にまずご相談ください。
当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束いたします。
むちうち損傷とは
交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故であり,自動車同士の事故でとりわけ多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ただ実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。
最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
むちうち損傷と後遺障害該当性
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
トータルサポートの取組
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応するよう、取り組んでおります。
当事務所は,茨城町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久本部」と「日立支所」を開設しております。
茨城町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。
小美玉市の頚椎捻挫に関する法律相談
当事務所からのごあいさつ
平素より、弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所では、個人法務から企業法務まで幅広く対応おり、中でも、交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故問題については、年間100件以上の案件を担当しているほか、事務所内外を問わず日々研修を行っており、専門性の研鑽に取り組んでおります。
交通事故に伴う問題
交通事故被害では、深刻な後遺障害が問題となることがあります。
今回は「頸椎捻挫(けいついねんざ)」についてお話したいと思います。
頸椎捻挫は、むちうち損傷とも言われ、大きく5つに分類されます。詳しくは下記ページをご覧ください。
頸椎捻挫(むちうち)と後遺障害該当性
治療が長期化した場合、後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。
頸椎捻挫の場合は、神経症状による後遺障害該当性が考えられます。後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが、神経症状のケースでは、後遺障害14級9号又、または12級13号の該当性が問題となります。
当事務所の取り組み
▶ お客様の声を見る
頚椎捻挫(むちうち)において、適切な後遺障害等級を受けるためにも、治療の初期段階から適切なアドバイスを受けることが必要です。
私たち長瀬総合法律事務所では、小美玉市にお住まいの皆様が、法律相談、法律事務所をご利用しやすいよう「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。小美玉市にお住まいの方で、「頚椎捻挫」(むちうち)にお悩みの方は、是非一度お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ方法
上記の「相談をしたい・お問い合わせ」のリンク、もしくはページ下部のバナーをクリックしていただくことで、お問い合わせページへ飛びます。ページの案内に沿って、お問い合わせ下さい。
鉾田市の頚椎捻挫に関する法律相談
当事務所のご紹介
私たちは,交通事故問題において解決のプロとして,年間100件以上の案件を担当しております。
また事務所内外問わず継続的に研修を行っており,専門性に富んだご対応ができるよう、取り組みをしております
交通事故に伴う問題
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。
特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合、いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
むちうち損傷とは
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
むちうち損傷と後遺障害該当性
もちろん適切な治療を受けていただく必要がありますが,損害賠償という点から,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合では、正確に症状を記録してもらうことも同じように重要であるということが言えます。
トータルサポートの取組
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
また,私たちは,鉾田市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
鉾田市にお住まいの方で,「むち打ち損傷(頸椎捻挫)」にお悩みの方は,お気軽に弊所までご連絡ください。
行方市の頸椎捻挫に関する法律相談
当事務所のご紹介
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は数多くのご相談を受け付けております。
交通事故に伴う問題
交通事故はいつでもどなたでも起こる可能性があります。
そして、ひとたび交通事故がおきれば、それまでの平穏な日々が一変します。
行政対応、刑事対応そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等を適切に行わなければなりません。
そういった各種法律問題に直面されたとき、私たちにご相談いただければ幸いです。
むちうち損傷とは
今回は,交通事故被害の中でも特に多い,「頚椎捻挫」(「外傷性頸部症候群」,「むちうち損傷」ともいいます)についてご紹介します。
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られるといわれています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
むちうち損傷と後遺障害該当性
そして,治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。
頚椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。
後遺障害等級は1級から14級まで幅があります。
むちうち損傷のような神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。
トータルサポートの取組
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応するよう取り組んでおります。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
なお行方市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。
行方市にお住まいの方で,「むち打ち損傷(頸椎捻挫)」にお悩みの方は,お気軽に弊所までご連絡ください。
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