Archive for the ‘コラム’ Category

鼻の後遺障害について

2024-12-01

はじめに

交通事故に遭い、鼻に後遺障害が残ることは少なくありません。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、鼻の後遺障害についての詳細な情報を提供し、被害者の方々が適切な賠償を受け取るためのサポートを行っています。本記事では、鼻の後遺障害の種類や等級、また弁護士に依頼するメリットについて解説します。

鼻の後遺障害で多い等級

鼻の後遺障害で多い等級は、後遺障害9級、後遺障害12級、後遺障害14級です。これらの等級は、被害の程度や鼻の機能への影響に応じて決定されます。

鼻の後遺障害の種類

鼻の後遺障害は大きく分けて以下の4つの種類に分類されます。

鼻の欠損

鼻の欠損とは、鼻の一部または全体が欠けている状態を指します。この状態は外見的にも大きな影響を与え、社会生活においても支障をきたすことがあります。等級としては、以下のようになります。

等級部位後遺障害の程度
9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

外貌醜状との優先順位

鼻の欠損は外貌醜状と併合されず、いずれかの上位の等級によって認定されます。例えば、外貌に著しい醜状を残すものとして7級12号が認定される場合、鼻の欠損よりも外貌醜状が優先されます。

鼻の機能障害(嗅覚脱失・嗅覚減退・鼻呼吸困難)

鼻の機能障害には、嗅覚脱失、嗅覚減退、鼻呼吸困難があります。

等級部位後遺障害の程度
12級相当嗅覚脱失または鼻呼吸困難
14級相当嗅覚の減退

嗅覚脱失

嗅覚脱失とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が5.6以上の状態を指します。この状態は、嗅覚が完全に失われた場合に該当します。

嗅覚減退

嗅覚減退とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の状態です。この状態は、嗅覚が部分的に失われた場合に該当します。

弁護士に相談するメリット

鼻に後遺障害が残った場合、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。以下にその主なメリットを紹介します。

1.適正な賠償金の獲得

後遺障害等級に応じた適正な賠償金を獲得するためには、専門的な知識と経験が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関する豊富な経験を持つ弁護士が、被害者の方々をサポートします。

2.交渉の代行

保険会社との交渉は非常に煩雑で時間がかかります。弁護士に依頼することで、被害者の方は安心して治療に専念することができます。

3.無料相談の提供

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関し初回無料相談を提供しています。無料法律相談をご利用いただくことで、初めての方でも安心して相談することができます。

まとめ

鼻の後遺障害について適切な知識を持つことは、交通事故の被害者にとって非常に重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被害者の方々が適正な賠償を受け取るための支援を行っています。無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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耳の後遺障害

2024-11-30

はじめに

交通事故による耳の後遺障害は、日常生活に大きな影響を与えることがあります。本記事では、耳の後遺障害の種類や等級、治療方法、そして弁護士に相談するメリットについて解説します。わかりやすくするために、QA形式で進めます。

耳の後遺障害の概要

耳の後遺障害で多い等級は、後遺障害4級、6級、7級、9級、10級、11級、12級、14級などがあります。耳に関する後遺障害には、聴力障害、耳殻の欠損、耳鳴り、耳漏、めまい・平衡機能障害などが含まれます。

耳の後遺障害の種類と詳細

聴力障害

両耳の聴力障害

両耳に聴力障害の後遺症が残った場合、以下の基準に基づいて後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号両耳聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

片耳の聴力障害

片耳に聴力障害の後遺症が残った場合の後遺障害認定基準は以下の通りです。

等級部位後遺障害の程度
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

聴力検査

聴力検査には「純音聴力検査」と「語音聴力検査」があります。純音聴力検査は、オージオメータという器械を使用して聴力レベルをデシベル(dB)で測定します。正常範囲は20~30dBです。純音聴力検査では、気導と骨導のそれぞれの閾値を求めます。気導聴力検査はヘッドフォンを着用して、骨導聴力検査は骨導受話器を耳の後ろに当てて行います。

語音聴力検査は、患者が語声を聞き取る能力を評価する検査です。言語音を用いて聞き取り能力と聞き分け能力を測定します。

耳殻の欠損

耳殻(耳介)とは、耳の外側の見えている部分です。耳殻が2分の1以上欠損した状態は後遺障害12級4号として認定されます。また、外貌醜状で「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害7級12号が認定される場合、耳介欠損の12級4号よりも外貌醜状が優先されます。

耳鳴り・耳漏

耳鳴りや耳漏が残った場合の後遺障害等級は以下の通りです。

耳鳴り

等級部位後遺障害の程度
12級相当難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
14級相当難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

耳鳴りの検査としては、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査が行われます。

耳漏

等級部位後遺障害の程度
12級相当30db以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当30db以上の難聴で、耳漏を残すもの

めまい・平衡機能障害

内耳の損傷によるめまい・平衡機能障害は、「神経系統の機能又は精神の障害」として認定されます。

良性発作性頭位めまい症

頭部外傷やむち打ちなどによる耳石が原因で引き起こされる疾患で、内耳損傷によるめまいとは異なります。

弁護士に相談するメリット

耳に後遺障害が残ると、後遺障害等級が4級~14級になる可能性があります。弁護士に依頼することで、加害者側から受け取る賠償金が大幅に増えることがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、耳の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。無理に依頼を進めることはありませんので、安心してご相談ください。

まとめ

耳の後遺障害は、生活に大きな影響を与えることがあります。適切な等級認定や賠償を受けるためには、専門知識を持つ弁護士に相談することが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故の解決実績が豊富な弁護士がサポートしますので、安心してご相談ください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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外貌(醜状障害)の後遺障害について

2024-11-30

はじめに

交通事故により、外貌や上肢・下肢に大きく傷跡が残ってしまうという後遺障害が残ることがあります。これらの後遺障害は醜状障害とも言われますが、被害者の生活の質や労働能力に大きな影響を及ぼすため、適切な補償を受けることが重要です。本記事では、外貌や上肢・下肢に醜状障害が残存する後遺障害について詳しく解説し、弁護士に相談するメリットや適切な対応方法について紹介します。

外貌の後遺障害に関して

外貌の後遺障害で多い等級

外貌の後遺障害で多い等級は、後遺障害7級、9級、12級、14級などです。これらの等級は、頭部、顔面部、頸部、上肢、下肢の部位に応じて異なります。交通事故による外貌の後遺障害は、大きく外貌(頭部、顔面部、頸部等)、上肢、下肢の3段階に分類して後遺障害等級が認定されます。なお、外貌や上肢・下肢以外に跡が残った場合でも、等級が認定される可能性があります。

外貌とは何か

外貌とは、頭部・顔面部・頸部、上肢および下肢以外の日常露出する部分を指します。外貌の醜状障害に該当するのは、事故によって傷跡が残ってしまった場合です。交通事故外傷で直接生じたもの以外にも、交通事故外傷に関する手術や治療により生じたものも対象です。

外貌醜状と鼻・耳介の欠損の優先順位

外貌の醜状障害と鼻や耳介の欠損が同時に存在する場合、等級が併合されることはなく、いずれかの上位の等級によって認定されます。例えば、耳介欠損で12級4号となり、外貌醜状で「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害7級12号が認定される場合、耳介欠損の12級4号よりも上位の外貌醜状の7級12号が優先されます。同様に、鼻の欠損が後遺障害等級9級5号に該当する一方で、「外貌の醜状」としても後遺障害に該当し後遺障害7級12号が認定される場合、鼻の欠損の9級5号よりも上位の外貌醜状の後遺障害7級12号が優先されます。

外貌の醜状障害について

外貌に醜状の後遺症が残った場合の基準

外貌に醜状の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は傷跡が残った部分と大きさによって変わります。外貌とは、頭部、顔面、首のように、上肢と下肢以外で日常的に露出する部分を指します。

  • 後遺障害7級12号:頭部・顔面・頸部に著しい醜状を残すもの
  • 後遺障害9級16号:頭部・顔面・頸部に相当程度の醜状を残すもの
  • 後遺障害12級14号:頭部・顔面・頸部に醜状を残すもの
  • 後遺障害14級4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの
  • 後遺障害14級5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの

「著しい醜状を残すもの」の基準

後遺障害7級の「著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当し、人目につく程度のものを指します。

  • 頭部:てのひらの大きさ以上の跡が残った、または頭蓋骨がてのひらの大きさ以上欠けた場合
  • 顔面部:ニワトリの卵の大きさ以上の跡が残った、または10円玉以上の陥没が生じた場合
  • 頚部:てのひらの大きさ以上の跡が残った場合

耳介の欠損により「著しい醜状を残すもの」に該当する場合は、耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合です。鼻の欠損により「著しい醜状を残すもの」に該当する場合は、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合です。

「相当程度の醜状」の基準

9級の「相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として長さ5cm以上の傷跡で、人目につく程度のものを指します。特に顔面部においては、長さ5cm以上の傷跡が人目につく程度のものを指します。

外貌における単なる「醜状」の基準

外貌における単なる「醜状」とは、以下のいずれかに該当し、人目につく程度のものを指します。

  • 頭部:ニワトリの卵以上の大きさの跡が残った、あるいは頭蓋骨がニワトリの卵の大きさ以上欠けた場合
  • 顔面部:10円玉より大きい跡あるいは長さ3cm以上の跡が残った場合
  • 頚部:ニワトリの卵の大きさ以上の跡が残った場合

耳介の欠損による「醜状」とは、耳介軟骨部の一部を欠損した場合です。鼻の欠損による「醜状」とは、鼻軟骨部の一部または鼻翼を欠損した場合です。また、顔面神経麻痺で「口のゆがみ」が生じた場合も「醜状」として扱われます。

「てのひらの大きさ」とは

「てのひらの大きさ」とは、指の部分を含まない、手を広げた大きさのことを指します。

上肢・下肢の醜状障害

上肢・下肢に生じる醜状障害の基準

上肢や下肢に醜状の後遺症が残った場合、以下の基準に基づいて後遺障害等級が認定されます。

  • 後遺障害14級4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの
  • 後遺障害14級5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの

「露出面」とは、上肢については肩関節以下から指先まで、下肢については股関節から足背部までを指します。

外貌醜状に関する男女格差について

以前は、男女によって外貌醜状の等級が異なっていました。しかし、裁判例により、外貌醜状における男女格差は憲法第14条第1項に違反すると判断され、等級が改正されました。

外貌醜状と逸失利益の問題点

外貌醜状の労働能力喪失率は、後遺障害等級によって異なります。後遺障害7級は56%、後遺障害12級は14%、後遺障害14級では5%となります。しかし、醜状障害の場合、保険会社が労働能力喪失率や労働能力期間について争うケースが多くあります。被害者側の弁護士に相談することで、適正な労働能力喪失率や労働能力喪失期間を主張することが重要です。

弁護士に相談するメリット

外貌に醜状障害の後遺症が残る場合、弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。

  1. 適切な賠償金の獲得:弁護士に依頼することで、適切な賠償金を獲得できる可能性が高まります。賠償金が数十万円から数百万円増額することもあります。
  2. 専門的なアドバイス:交通事故に詳しい弁護士から専門的なアドバイスを受けることができます。
  3. 無料相談の利用:多くの弁護士事務所では、無料相談を実施しており、無理に依頼を進めることはありません。安心して相談することができます。

まとめ

外貌や上肢・下肢に後遺障害が残った場合、適切な補償を受けるためには専門的な知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に詳しい弁護士が無料相談を行っており、被害者の方が適切な賠償金を受け取るためのサポートを行っています。ぜひ、外貌に後遺障害が残る場合は、弁護士に相談してみてください。

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症状固定と後遺障害についてのガイド

2024-11-29

はじめに

交通事故に遭われた方々へ、このガイドは「症状固定」や「後遺障害」についてわかりやすく説明するために作成されました。弁護士法人長瀬総合法律事務所が、皆様が適切な賠償を受けられるようにお手伝いいたします。ご質問やお困りごとがありましたら、いつでもご相談ください。

症状固定とは

Q:「症状固定」とは?

A:「症状固定」とは、治療を続けても症状が一進一退であり、それ以上の回復が期待できない状態を指します。例えば、交通事故で指を失った場合、治療を続けても元の機能は戻らず、症状がこれ以上改善しない状態が症状固定です。この段階で残った障害は後遺障害と定義され、医師が症状固定と判断すれば、法的には治療が終了したことになります。

症状固定日とは

Q:「症状固定日」とは?

A:症状固定日とは、医師が症状固定と判断した日を指します。例えば、むちうちで後遺症が残った場合、事故から3カ月から6ヶ月後に医師が症状固定日を判断することが多いです。

症状固定後の治療費

Q:症状固定後の治療費は請求できる?

A:症状固定後の治療費は、原則として加害者に請求できません。ただし、重い後遺障害が残り、治療を続けなければ症状が悪化する場合など、例外的に認められることもあります。

症状固定後の対応

Q:症状固定と主治医から言われた場合、弁護士に相談した方が良いですか?

A:はい、症状固定後は後遺障害等級認定の手続きに進むため、適切な資料と準備を行うことが重要です。等級が認定されると、後遺障害1級から14級までの等級が付与されます。この等級は損害賠償請求において非常に重要で、弁護士に依頼することで、受け取る金額が大きく増える可能性が高いです。症状固定のタイミングで、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただくことをお勧めします。

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定は、交通事故による後遺症がどの程度のものかを評価し、等級を決定する手続きです。適切な等級を得るためには、必要な資料を揃え、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが重要です。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 専門知識によるサポート:弁護士は交通事故や後遺障害に関する専門知識を持っており、適切な等級認定をサポートします。
  • 交渉力の向上:弁護士が代理人となることで、保険会社との交渉がスムーズに進みます。
  • 賠償額の増額:弁護士のサポートにより、適切な賠償額を受け取ることができる可能性が高まります。

まとめ

交通事故に遭われた方が、適切な賠償を受けられるようにするためには、症状固定や後遺障害等級認定の手続きが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、皆様が適切なサポートを受けられるようにお手伝いいたします。症状固定や後遺障害に関するご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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交通事故後遺障害14級ガイド

2024-11-29

はじめに

交通事故により後遺障害が残った場合、その程度に応じて等級が認定されます。最も軽い14級でも、日常生活に支障をきたす可能性があります。この記事では、後遺障害14級の症状や慰謝料、逸失利益などについて詳しく解説します。

後遺障害14級とは?

後遺障害14級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を5%喪失した状態を指します。14級は交通事故における後遺障害の中でもっとも軽い等級にあたりますが、日常生活に大きな支障を及ぼすことがあります。

後遺障害14級に認定される症状

後遺障害14級に認定される症状は以下の通りです。

等級障害の程度
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

これらの症状は大変な苦痛を伴うものであり、適切な診断と治療が必要です。

慰謝料の金額や相場

後遺障害14級の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。入通院慰謝料は、入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料であり、後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。

後遺障害14級の慰謝料は、以下の通りです。

自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円

慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が大きく増額する場合が多くなります。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、ケガにより稼げなくなってしまった将来の収入のことです。計算方法は以下の通りです。

計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数


・基礎収入:500万円(年収)
・労働能力喪失率:5%
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:22.1672

この場合の逸失利益は、
500万円×5%×22.1672=554万1800円
となります。

但し、上記算定結果はあくまでも理論上の数値にとどまります。

神経症状である後遺障害14級9号の場合には、労働能力喪失期間は3〜5年程度が妥当であるとして争われることもあり、実際の逸失利益の認定額が少なくなることもあります。

どのように主張立証し、どの程度の認容額が妥当かは事案によって異なりますので、個別の事案ごとによく検討する必要があります。

後遺障害14級の認定率

後遺障害14級が認定される確率について、公式なデータはありませんが、「2023年度版自動車保険の概況」によると、2020年度の自賠責保険の支払件数は約84万件、そのうち後遺障害が認定されたのは約3万7700件です。後遺障害14級は、後遺障害全体の約56.5%を占めています。

弁護士に相談するメリット

後遺障害14級の場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。

  1. 慰謝料の増額:弁護士基準での慰謝料を請求できるため、受け取る金額が大きく増える可能性があります。
  2. 専門的なアドバイス:後遺障害等級認定や逸失利益の計算など、専門的なアドバイスを受けることができます。
  3. ストレス軽減:保険会社との交渉を弁護士に任せることで、被害者は治療に専念できます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者のための無料相談を提供しています。お気軽にご相談ください。

まとめ

後遺障害14級は、交通事故による後遺障害の中でもっとも軽い等級に分類されますが、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。適切な賠償を受けるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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交通事故後遺障害13級ガイド

2024-11-28

はじめに

交通事故による後遺障害13級とは、身体に後遺障害が残り、労働能力を9%喪失した状態を指します。この状態に該当する場合、被害者はどのような賠償を受けられるのでしょうか?また、具体的にどのような外傷や症状が後遺障害13級と認定されるのでしょうか?本記事では、後遺障害13級に関する詳細を解説し、適切な賠償を受けるためのポイントを紹介します。

後遺障害13級とは

後遺障害13級とは、交通事故などによって身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を9%喪失した状態です。

後遺障害13級となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害13級となりやすい外傷や症状には、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、第6脳神経麻痺(外転麻痺)、眼窩底破裂骨折、水晶体面脱白、滑車神経麻痺、複視、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、腓骨神経麻痺などが含まれます。

後遺障害13級 認定基準 一覧表

後遺障害13級に認定される基準は、以下の通りです。

等級部位障害の程度
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
13級3号1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
13級4号両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
13級5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級6号上肢1手の小指の用を廃したもの
13級7号上肢1手の母指の指骨の一部を失ったもの
13級8号下肢1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
13級9号下肢1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
13級10号下肢1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13級11号胸腹部臓器胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

「後遺障害13級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害13級」の慰謝料の金額や相場は、自賠責保険基準での慰謝料は57万円、裁判基準での慰謝料相場は180万円です。慰謝料の金額は弁護士に依頼することで増額する場合があります。

後遺障害13級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害13級の場合、労働能力喪失率が9%とされており、本来の収入を基に計算されます。例えば、後遺障害13級、年齢30歳、年収500万円の場合、ライプニッツ係数22.1672を使用して計算すると、逸失利益は以下の通りです。

項目内容
A【収入】500万円
B【労働能力喪失率】0.09
C【67 – (年齢)】37
D【ライプニッツ係数】22.1672
A×B×D【逸失利益の計算例】9,975,240円

この場合、逸失利益は約997万円となります。

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害13級の被害者の場合、逸失利益は約997万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害13級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害13級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用されることをおすすめします。弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

「後遺障害13級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

「後遺障害13級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがありますが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大幅に増額する可能性があります。また、法律の専門知識を持つ弁護士が適切なアドバイスを提供し、保険会社との交渉を代行します。

まとめ

後遺障害13級に該当する場合、適切な賠償を受けるためには弁護士のサポートが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用し、最適な賠償を受けられるようにしましょう。被害者が受け取るべき賠償を最大限に引き出すために、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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交通事故後後遺障害12級ガイド

2024-11-28
ホーム » コラム » ページ 9

はじめに

交通事故によって後遺障害が残った場合、その影響は被害者の日常生活や労働能力に大きな影響を及ぼします。特に、後遺障害等級12級に認定される場合、どのような補償が受けられるのか、どのような手続きが必要なのかを理解することは非常に重要です。本記事では、後遺障害12級に関する詳細な情報と、適切な賠償を受けるためのポイントについて解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供する無料相談もご利用いただけますので、ぜひ参考にしてください。

「後遺障害12級」とは

後遺障害12級は、交通事故によって被害者の身体に一定の後遺症が残り、その結果として労働能力が14%失われたと評価される等級です。この等級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく後遺障害等級の一つで、保険金の支払いや損害賠償請求において重要な指標となります。

「後遺障害12級」となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害12級に認定されやすい外傷や症状には以下のものがあります。

  • むちうち、頚部捻挫、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸部打撲
  • 滑車神経麻痺、瞼下垂、肋骨骨折、骨盤骨折、鎖骨骨折
  • 胸鎖関節脱臼、舟状骨骨折、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)
  • 内側側副靱帯損傷、肩関節脱臼、腱板断裂
  • 上腕骨近位端骨折、肘関節脱臼、尺骨茎状突起骨折
  • 大腿骨頚部骨折、脛骨顆部骨折、脛骨顆間隆起骨折
  • 股関節後方脱臼、股関節唇損傷、前十字靭帯損傷(ACL損傷)
  • 後十字靭帯損傷(PCL損傷)、内側側副靭帯損傷(MCL損傷)
  • 大腿骨骨幹部骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、上腕骨骨幹部骨折
  • ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折
  • 非骨傷性頸髄損傷、椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)
  • CRPS、脛骨骨折、半月板損傷、腓骨神経麻痺
  • 足関節骨折、足関節果部骨折、踵骨骨折、距骨骨折
  • 外貌醜状、頭部外傷、頭蓋骨骨折、頭部打撲、耳鳴り
  • 嗅覚の脱失、動揺関節

後遺障害12級 認定基準 一覧表

後遺障害12級に認定される症状は以下の通りです。

障害内容認定基準
1号1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号長管骨に変形を残すもの
9号1手のこ指を失ったもの
10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14号外貌に醜状を残すもの

「後遺障害12級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害12級」の自賠責保険基準での慰謝料は94万円、裁判基準での慰謝料相場は290万円です。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が増額する可能性があります。

後遺障害12級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害12級の労働能力喪失率は14%とされており、逸失利益の計算は以下の通りです。

計算例

後遺障害12級、年齢30歳、年収500万円の被害者の場合

項目内容
A【収入】500万円
B【労働能力喪失率】0.14
C【67 – (年齢)】37
D【Cに対応するライプニッツ係数】22.1672
A×B×D【逸失利益】15,517,040円

計算式:500万円 × 0.14 × 22.1672 = 15,517,040円

逸失利益に関する注意点

後遺障害12級の被害者の場合、逸失利益は約1,552万円となりますが、保険会社が自然にこの水準を提示することは稀です。弁護士に依頼することで、適正な金額を受け取るための交渉が可能です。

また、後遺障害12級の場合には、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を争われる場合も少なくありません。

後遺障害等級12級13号である神経症状の場合には、労働能力喪失期間は10年とみなされる場合もありますので、逸失利益の金額は大きく変わることになります。

上記算定額はあくまでも理論上導かれる目安としてお考えください。

「後遺障害12級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

「後遺障害12級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。具体的な状況により請求費目は異なりますので、詳細については弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談するメリット

「後遺障害12級」の場合、弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ

後遺障害12級は、交通事故の被害者にとって大きな影響を及ぼすものです。正確な認定基準と適正な慰謝料、逸失利益の計算を理解し、適切な賠償を受けるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所の無料相談を活用することもご検討ください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故後遺障害11級ガイド

2024-11-27

はじめに

交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、その等級に応じて賠償金や慰謝料が支払われます。この記事では、後遺障害11級について詳しく解説します。後遺障害11級とは何か、どのような外傷や症状が該当するのか、認定基準や慰謝料の相場、逸失利益の計算方法、弁護士に相談するメリットなど、さまざまな観点からご説明します。

「後遺障害11級」とは

後遺障害11級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を20%喪失した状態を指します。

「後遺障害11級」となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害11級に該当する外傷や症状には以下のようなものがあります。滑車神経麻痺、眼瞼下垂、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、非骨傷性頸髄損傷、脊椎圧迫骨折、脊椎破裂骨折、手指の欠損、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、脊髄損傷などが該当します。

後遺障害11級認定基準一覧表

後遺障害11級に認定される基準は、以下の通りです。

認定基準の番号解剖学的部位後遺障害の程度
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
11級7号脊柱体幹骨脊柱に変形を残すもの
11級8号上肢(上肢及び手指)1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
11級9号下肢(下肢及び足指)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11級10号胸腹部臓器胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級10号胸腹部臓器動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認められる場合
11級10号胸腹部臓器おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの
11級10号胸腹部臓器房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、継続的に抗凝血薬療法を行わないもの
11級10号胸腹部臓器大動脈に偽腔開存型の解離が残るもの
11級10号胸腹部臓器残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの
11級10号胸腹部臓器瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸(又は大腸)内容が漏出する程度のもの
11級10号胸腹部臓器小腸に狭窄を残すもの
11級10号胸腹部臓器用手摘便を要さない便秘
11級10号胸腹部臓器常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの
11級10号胸腹部臓器慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT)·ALT(GPT)が持続的に低値であるものものに限る)
11級10号胸腹部臓器外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの
11級10号胸腹部臓器重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出膨隆が認められるもの
11級10号胸腹部臓器外尿道口形成術を行ったもの、または尿道カテーテルを留置したもの
11級10号胸腹部臓器残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの
11級10号胸腹部臓器切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等の装着は要しないが下着が少し濡れるもの
11級10号胸腹部臓器頻尿を残すもの
11級10号胸腹部臓器狭骨盤または比較的狭骨盤

「後遺障害11級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害11級」の自賠責保険基準での慰謝料は136万円、裁判基準での慰謝料相場は420万円です。具体的な慰謝料の金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご確認ください。

後遺障害11級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害11級は労働能力喪失率が20%とされていますので、逸失利益

の計算は労働能力喪失率20%を前提に行います。以下に計算例を示します。

後遺障害11級、年齢30歳、年収500万円の場合

  • 収入(A):500万円
  • 労働能力喪失率(B):0.20
  • 67–(年齢)(C):37
  • Cに対応するライプニッツ係数(D):22.1672
  • 逸失利益の計算例:A×B×D=2,216万7200円

この計算に基づき、逸失利益は2,216万7200円となります。

逸失利益に関する注意点

後遺障害11級の被害者の場合、保険会社から提示される逸失利益の金額は通常低めです。しかし、弁護士に依頼することで、適正な逸失利益を求めることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用して、適正な金額を確認しましょう。

「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。具体的な費目については弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご確認ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門知識の活用:交通事故に詳しい弁護士が最適なアドバイスを提供します。
  • 交渉力の向上:保険会社との交渉を有利に進められます。
  • 適正な賠償金の獲得:弁護士が介入することで、受け取る賠償金が大幅に増額する可能性があります。
  • 精神的負担の軽減:法的手続きを専門家に任せることで、精神的な負担が軽減されます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談

後遺障害11級に該当するか、該当するかどうか判断ができない場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

まとめ

交通事故による後遺障害11級は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす可能性があります。正当な賠償金を受け取るためには、専門知識を持った弁護士のサポートが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方々をサポートしています。お気軽にご相談ください。

動画解説の紹介

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交通事故後遺障害10級ガイド

2024-11-27

はじめに

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ることは大変辛い経験です。特に「後遺障害10級」に該当する場合、適切な賠償を受けるためには、正しい知識と適切な手続きが必要です。ここでは、後遺障害10級について詳しく解説し、慰謝料や逸失利益、損害賠償請求のポイントについて説明します。

後遺障害10級とは

後遺障害10級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を27%喪失した状態を指します。具体的には、視力障害や聴力障害、手足の機能障害などが含まれます。この等級に該当する障害がある場合、労働能力や日常生活に大きな支障をきたします。

後遺障害10級となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害10級は、さまざまな外傷や症状により発生することがあります。例えば、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、第6脳神経麻痺(外転麻痺)、眼窩底破裂骨折、水晶体面脱白、滑車神経麻痺、複視、上顎骨骨折、下顎骨骨折、嚥下障害、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮などがあります。

後遺障害10級の認定基準

後遺障害10級に認定される基準は以下の通りです。

後遺障害10級部位詳細
1号1眼の視力が0.1以下になったもの
2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号上肢1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
8号下肢1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号下肢1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号上肢1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号下肢1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
相当嚥下機能に障害を残すもの

慰謝料の金額や相場

後遺障害10級の慰謝料については、以下のように基準があります。自賠責保険基準では190万円、裁判基準では550万円が相場となっています。自賠責保険基準は保険会社が提示する金額に近く、裁判基準は弁護士が交渉する際に基準とする金額です。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が大幅に増額する場合があります。

逸失利益の相場・計算例

後遺障害10級は労働能力喪失率が27%とされていますので、逸失利益の計算は労働能力喪失率27%を前提に行います。ここでは、年齢30歳、年収500万円、ライプニッツ係数22.1672の場合の計算例を示します。

項目計算内容計算結果
収入年収5,000,000円
労働能力喪失率27%0.27
年齢30歳
係数67歳までのライプニッツ係数22.1672
逸失利益収入 × 労働能力喪失率 × 係数29,925,720円

逸失利益に関する注意点

計算例のように後遺障害10級の被害者(例:年齢30歳、年収500万円)の場合、逸失利益は約2992万円となりますが、保険会社が自らこのような水準の逸失利益を提示してくることはあまり期待できません。

しかし、弁護士に依頼をすると、後遺障害10級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害10級が認定された、または認定されそうな場合は、法律事務所の無料相談を利用されることをおすすめします。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害10級と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。具体的な状況により異なるため、請求もれをなくすためにも、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご質問ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、慰謝料や逸失利益が適切に計算され、被害者が受け取る賠償金額が大きく増える可能性があります。また、保険会社との交渉や法的手続きを代行してもらえるため、精神的負担を軽減することができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を提供しており、相談後の無理な依頼の勧誘はありませんので、安心してご利用ください。

まとめ

交通事故による後遺障害10級は、被害者にとって大きな負担となります。適切な賠償を受けるためには、専門的な知識と経験が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方々をサポートしています。お気軽にご相談ください。

動画解説の紹介

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交通事故後遺障害9級ガイド

2024-11-26

はじめに

交通事故の被害者にとって、後遺障害9級の認定は深刻な問題です。後遺障害9級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を35%喪失した状態を指します。この状態になると、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼし、賠償金や慰謝料の請求が必要となります。本ガイドでは、後遺障害9級に関する具体的な情報や、適切な賠償を受けるための手続きを解説します。

後遺障害9級になりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害9級は、以下のような外傷や症状によって認定されることが多いです。これらの障害は、交通事故による重大な負傷が原因となる場合が多く、適切な治療と診断が求められます。

  • 高次脳機能障害
  • 脳挫傷
  • 外傷性視神経管骨折
  • 前房出血
  • 角膜穿孔外傷
  • 鼻の欠損
  • 上顎骨骨折
  • 下顎骨骨折
  • 嚥下障害
  • 難聴
  • 外傷性鼓膜穿孔
  • 鼓膜損傷
  • 外耳道損傷
  • 側頭骨骨折
  • 脊髄損傷
  • 頭蓋骨骨折
  • 頭蓋底骨折
  • 急性硬膜外血腫
  • 急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • びまん性軸索損傷(DAI)
  • 中心性頸髄損傷
  • 環軸椎脱臼
  • 椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)
  • CRPS
  • 手指の欠損
  • 手指の骨折
  • ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折
  • 中足骨骨折
  • 趾骨骨折
  • 腓骨神経麻痺
  • 外貌醜状

慰謝料の金額や相場

後遺障害9級の慰謝料の金額は、自賠責保険基準で249万円、裁判基準で690万円とされています。自賠責保険基準は保険会社が提示する金額に近く、裁判基準は弁護士が交渉する際の基準です。具体的な慰謝料の金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認することをおすすめします。

逸失利益の相場・計算例

後遺障害9級の逸失利益は、労働能力喪失率35%を前提に計算されます。例えば、年齢30歳、年収500万円の場合、ライプニッツ係数22.1672を用いて計算すると、逸失利益は以下の通りです。

項目
収入500万円
労働能力喪失率0.35
年齢30歳
ライプニッツ係数22.1672
逸失利益の計算500万円×0.35×22.1672=38,792,600円

このように、後遺障害9級の逸失利益は38,792,600円となります。保険会社が提示する金額が妥当かどうかを判断するためにも、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することをおすすめします。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害9級に認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は以下の通りです。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

具体的な状況により請求できる費目は異なるため、請求もれを防ぐためにも弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用してください。

弁護士に相談するメリット

交通事故の被害者が弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 慰謝料や賠償金額の増額
  • 保険会社との交渉を弁護士が代行
  • 法的知識と経験に基づいた適切なアドバイス
  • 請求もれの防止

まとめ

後遺障害9級は、交通事故により身体に残る重大な障害です。慰謝料や逸失利益の適切な請求には、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用し、適切な賠償を受けるための第一歩を踏み出しましょう。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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