民法の債権法改正は2020年4月1日に施行され、法定利率は年5%から年3%へ引き下げられました。交通事故の逸失利益や将来介護費などを一時金で算定する場面では、この法定利率の変更が中間利息控除に影響します。
どういうことか説明しますと、 現行民法404条では、法定利率は年3%とされ、3年を一期として変動する仕組みが定められています。これにより、事故被害者の逸失利益から控除される運用益が減額されることになり、現在の受取額が増加します。
ここで、「法定利率」とは、金銭貸借等の契約をかわした当事者同士が、利率を特に定めなかった時に自動的に適用される利率のことです。 現行民法404条では、法定利率は年3%です。なお、2020年4月1日前に発生した事故では、改正前の年5%が問題となる場合があります。
ここで違和感を感じる方がいらっしゃると思いますが、 旧法下の年5%という法定利率は、低金利の社会状況と乖離しているとの指摘がありました。改正後は年3%を基本としつつ、経済情勢に応じて見直される変動制が導入されています。
では、なぜ法定利率が引き下げられると交通事故の補償額が増額されることになるのでしょうか。一見、利率が減るならば事故被害者は損すると思われるかもしれません。詳しく説明しましょう。
交通事故では、被害者が死亡してしまったり後遺症などが残ってしまった場合、事故がなければその方が将来労働などにより得られたはずの利益が得られなくなってしまいます。これを「逸失利益」といい、これも損害として請求することができます。
しかし、逸失利益とは、将来得られたはずの利益です。そして、これを現時点で支払うならば、その間に生じる利息分を減らした額でなければなりません。詳しく言うと、現在存在する財産は、資産運用することにより将来ではより増額させることができるはずです。したがって、将来得られるはずだった利益を現在の時点において支払うならば、この運用して増額できるはずの部分を控除した額でなければなりません。これを「中間利息控除」といいます。
実務では、これを法定利率年5%の複利で計算します。つまり、年5%もの高利で運用することができ、さらに得られた運用益も含めてまた投資に回すものと仮定して計算してしまいます。この方式によると、交通事故被害者の就労可能年数が残り20年であった場合は現時点での支払額は約63%に、40年であった場合は約43%にまで減額されてしまいます。
年5%という高金利で計算するため、控除額がかなり大きくなってしまうのです。
このの計算については、法定利率で運用益を見込むのは非現実的で不合理であるという批判が強く、これを2~3%として計算するべきとする裁判例が相次いでいた時期がありました(福島地判平成13年12月27日、札幌地判平成16年10月27日)。しかし、平成17年6月14日の最高裁判例が、「法的安定及び統一的処理」を根拠に、民事法定利率である5%を採用するべきと明言しました。これにより、法定利率5%として計算することが完全に定着してしまいました。
現行法では、法定利率は年3%を基本とし、3年ごとの変動制が採用されています。仮に3%として計算を行うと、就労可能年数が残り20年の方は中間利息控除を経た支払額が63%から74%に、残り40年の方は43%から58%に増額します。
例えば、27歳男性(月収41万5千円、扶養家族2人)の方が交通事故に遭い後遺障害を生じ働けなくなってしまった場合、 改正前の法定利率5%を前提にすると約5500万円の支払い額となりますが、 年3%を前提にすると約7400万円に増額します。
事故日や損害項目によって適用される利率が異なるため、逸失利益や将来介護費の算定では、事故時期と現行法の関係を確認する必要があります。
なお、近年の最高裁判例に、中間利息控除を複利計算(ライプニッツ方式)ではなく単利計算(ホフマン方式)によることも不合理ではないとするものも出てきました(最判平成22年1月26日)。単利計算によると中間利息控除額はさらに少なくなり、支払額は増額します。
交通事故被害者に対する保護を手厚くしようとする流れがあると言えるでしょう。
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