後遺障害が非該当になったら?異議申立てを検討する前の資料チェック

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交通事故の後に後遺障害の等級認定を申請し、「非該当」という結果を受け取った方は、異議申立てをすべきか、何から見直せばよいか迷うと思います。

非該当の結果に対しては、異議申立てによって再度の審査を求めることができます。ただし、最初の申請と同じ資料をそのまま出し直しても、認定理由に対する具体的な反論がなければ、判断が変わらないことがあります。まず認定理由を読み、どの点が認められなかったのかを確認し、その理由に対応する資料があるかを検討することが出発点になります。

この記事では、自賠責保険の後遺障害等級認定で非該当とされた場合を想定し、認定理由の確認、資料の見直し、異議申立て等の選択肢、相談時に持参する資料を説明します。労災保険の障害等級は別の制度であり、ここでは扱いません。

認定結果と理由の確認

どの経路で申請したかを確認する

自賠責保険の後遺障害の申請には、加害者側の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)と、被害者が自賠責保険会社に直接請求する方法(被害者請求)があります。どちらの経路だったかによって、提出された資料の範囲や、異議申立ての提出先が異なります。事前認定の場合は、保険会社がどの資料を提出したかを確認することから始めます。

認定理由を部位ごとに読む

結果の通知には、非該当とした理由が記載されています。たとえば、画像で外傷による異常が確認できないこと、治療経過や症状の推移から将来も回復が困難な障害とは評価しにくいこと、などが理由として示されることがあります。

首と腰など複数の部位について申請した場合は、部位ごとに理由を分けて読みます。理由の文言を正確に把握しておくと、どの資料を補うべきかが明確になります。

既提出資料と不足資料

非該当の理由と、それに対して検討する事項、資料の候補を整理すると、次のようになります。資料を追加すれば結果が変わるというものではなく、理由に対応しているかどうかが検討の中心です。

非該当の理由(例)検討する事項資料の候補
画像で外傷による異常が確認できない撮影された画像の種類と時期、読影の内容MRI等の画像、画像所見の記載がある診断書
症状の一貫性・連続性が認められない事故直後からの症状の記録、通院の間隔診療録(カルテ)、診療報酬明細書、通院記録
後遺障害診断書の記載が十分でない自覚症状、他覚所見、検査結果の記載内容主治医の意見書、検査結果の記録
事故との因果関係に疑問がある事故の態様、事故前の症状や通院歴事故状況の資料、事故前の診療記録

追加の検査を受けるべきか、意見書を依頼できるかといった医学的な判断は、主治医と相談して決めることです。弁護士は、認定理由と提出済み資料を照らし合わせ、どの点について主治医に確認するかを整理する役割を担います。

異議申立て等の選択肢

異議申立て

異議申立ては、自賠責保険会社(事前認定の場合は任意保険会社)を通じて再度の審査を求める手続です。異議申立書に、認定理由に対する反論と、その根拠となる資料を添付します。再度申し立てる場合も、認定理由に対応する反論や資料を整理し、請求権の時効と保険会社の手続案内を確認してください。

自賠責保険・共済紛争処理機構への申請

自賠責保険の支払に関する紛争について、中立の機関に審査を求める手続です。書面による審査で、審査費用は原則無料ですが、診断書など申請資料の準備費用は申請者の負担になります。同一の紛争について調停結果に不服があっても再申請はできないなど、異議申立てとは扱いが異なるため、どの段階で利用するかを検討します。

訴訟

加害者に損害賠償を求める訴訟では、裁判所が後遺障害の有無や程度を判断します。裁判所は自賠責保険の認定に拘束されませんが、認定結果とその理由は証拠として扱われます。費用と期間がかかるため、異議申立ての見通しや請求額との関係で検討します。

相談時に持参するもの

次の資料をそろえていただくと、初回の相談で認定理由と資料の対応関係を確認しやすくなります。

  • 後遺障害の認定結果の通知と理由の記載部分
  • 後遺障害診断書の写し
  • 提出済み資料の一覧(事前認定の場合は保険会社から取り寄せたもの)
  • 画像のデータ(CD-R等)と、画像検査を受けた医療機関と時期のメモ
  • 診断書、診療報酬明細書、通院記録
  • 保険会社とのやり取りの記録

よくある質問

Q 異議申立てに期限はありますか?

A 異議申立てを検討している場合も、自賠責保険への請求や加害者への損害賠償請求には時効があります。後遺障害の被害者請求は、2010年4月1日以降の事故では原則として症状固定日から3年です。異議申立てだけで当然に時効の進行が止まると考えず、加害者への請求とは別に期限と時効への対応を確認してください。

Q 非該当のまま示談すると、後から等級を争えますか?

A 示談書に、それ以外の請求をしない旨の条項(清算条項)があると、後から後遺障害分を請求することは困難になるのが通常です。等級に疑問がある場合は、示談の前に相談してください。

Q 医療記録は自分で取り寄せる必要がありますか?

A ご自身で医療機関に開示を求めることもできますが、依頼後は弁護士が必要な範囲を判断して取り寄せることもあります。取り寄せにかかる費用の扱いは事前に確認してください。

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