通院中に、保険会社から「治療費の支払は今月末で終了します」と連絡を受け、治療をやめなければならないのかと不安に感じる方がいます。
保険会社の「治療費の打ち切り」は、保険会社が医療機関に直接治療費を支払う対応をやめるという意味であり、治療を終えなければならないという意味ではありません。治療を続けるかどうかは、主治医の医学的な判断を踏まえてご自身で決めることです。打ち切り後の治療費は、いったん健康保険などを使って支払い、後に加害者側へ請求できるかを検討することになります。
この記事では、治療中に打ち切りの連絡を受けた被害者を想定し、支払の終了と治療・症状固定の違い、主治医に確認する事項、費用負担と制度の利用、記録の残し方を説明します。
支払対応と医学的判断の違い
交通事故の治療では、加害者側の任意保険会社が医療機関に治療費を直接支払う対応(一括対応)がとられることがあります。この対応は保険会社が任意に行っているものであり、いつ終了するかも保険会社が判断します。そのため、打ち切りの時期は、治療の必要性に関する医学的な判断と一致するとは限りません。
「症状固定」とは、治療を続けても大きな改善が見込めない状態をいいます。症状固定の時期は医師の判断が重視されますが、争いになれば最終的には裁判所が判断します。症状固定の後の治療費は、原則として損害賠償の対象になりにくいとされ、症状固定の時期は後遺障害の申請の時期にも関わります。三つの言葉の違いを整理すると次のとおりです。
| 用語 | 意味 | 判断する人 | 確認すること |
| 治療費の支払の終了 | 保険会社が医療機関への直接払いをやめること | 保険会社 | 終了日、理由、延長の余地 |
| 治療の終了 | 通院をやめること | 主治医と患者 | 主治医の見解、今後の治療計画 |
| 症状固定 | 治療を続けても大きな改善が見込めない状態 | 医師の判断を基に、争いがあれば裁判所 | 症状固定日、後遺障害の申請の準備 |
主治医に確認する事項
打ち切りの連絡を受けたら、まず主治医に次の点を確認してください。
- 現在の症状と、これまでの治療の効果
- 今後の治療の見込み(期間と内容)
- 症状固定の時期についての見解
- 症状が残った場合に、後遺障害診断書の作成に協力してもらえるか
保険会社は、治療の状況について医療機関に照会することがあります。照会には被害者の同意書が使われるため、どのような照会がされたかを把握しておくと、打ち切りの理由を理解する手がかりになります。
費用負担と制度の利用
健康保険を使う
業務災害・通勤災害など他制度の対象となる場合を除き、交通事故によるけがでも、健康保険を使って治療を受けることができます。その場合は、加入している健康保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村の国民健康保険など)に「第三者行為による傷病届」を提出します。保険者は、負担した治療費を後で加害者側に請求します。
通勤中・業務中の事故は労災保険
労働者の事故が業務災害または通勤災害に当たる場合は、原則として健康保険ではなく労災保険の対象になります。仕事中・通勤途中というだけで必ず認定されるわけではなく、業務との関係、通勤経路や私的行為の有無などを確認します。自営業者や会社役員などは、労働者性や特別加入の有無によって扱いが異なります。労災保険の給付と損害賠償の関係は、別の記事で説明しています。
自賠責保険への請求
加害者の自賠責保険に対して、被害者が直接請求する方法もあります。けが(傷害)の部分には支払の上限額があり、治療費、休業損害、慰謝料などの合計がその範囲で支払われます。
打ち切り後の治療費の請求
打ち切り後に自己負担した治療費は、示談交渉や訴訟の中で請求することになります。必要かつ相当な治療と認められる範囲で損害とされるため、すべてが認められるとは限りません。領収書と、治療の必要性を示す資料を残しておくことが前提になります。
記録の保管と相談
打ち切りの前後は、次の記録をまとめて保管してください。
- 保険会社からの通知と、電話でのやり取りのメモ(日時、担当者、内容)
- 通院の記録(日付、医療機関、治療内容、症状の変化、支払額)
- 領収書と通院交通費の記録
通院の記録は、日付ごとに一覧表にしておくと、症状の推移と治療の関係を説明しやすくなります。遠方にお住まいの方も、地元の医療機関への通院を続けながら、書類の写しを送る方法で相談を進められる場合があります。
よくある質問
Q 打ち切りの後に通院した分の治療費は、後から請求できますか?
A 必要かつ相当な治療と認められれば、損害として請求できる可能性があります。ただし、認められない場合もあるため、主治医の見解や症状の記録を残しておいてください。
Q 整骨院(接骨院)の施術費はどうなりますか?
A 医師の指示の有無や施術の必要性が問題になることがあります。整骨院に通う前に主治医に相談し、保険会社にも扱いを確認してください。
Q 打ち切りの時期を延ばしてもらうよう求めることはできますか?
A 主治医の見解を示して延長を求めることは考えられますが、応じるかどうかは保険会社の判断です。延長されない場合に備えて、健康保険の利用などを並行して検討してください。
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