交通事故で請求できる損害賠償金の全項目|慰謝料だけではない損害賠償の全体像を解説

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はじめに

交通事故の被害に遭った場合、加害者に請求できるのは慰謝料だけではありません。損害賠償金には多くの項目があり、それぞれ計算方法も異なります。請求漏れがあれば、本来受け取れるはずの賠償金を逃すことになります。

本記事では、交通事故で被害者が請求できる損害賠償金の項目を網羅的に解説します。

損害賠償金の3つの分類

交通事故の損害賠償金は、大きく「積極損害」「消極損害」「精神的損害(慰謝料)」の3つに分類されます。

積極損害とは、事故がなければ支出する必要がなかった費用です。治療費や通院交通費などがこれにあたります。消極損害とは、事故がなければ得られたはずの利益であり、休業損害や逸失利益が該当します。精神的損害は、事故によって被った精神的苦痛に対する賠償であり、いわゆる慰謝料です。

積極損害として請求できる項目

治療費

事故による負傷の治療に要した費用です。診察料、検査料、投薬料、手術料、入院費など、必要かつ相当な範囲の実費全額が対象となります。ただし、医学的な必要性が認められない過剰診療や、社会的に相当な水準を超える高額診療は、賠償の対象外とされることがあります。

通院交通費

医療機関への通院に要した交通費です。原則として公共交通機関の料金が基準となりますが、負傷の程度や交通事情により、タクシーの利用が相当と認められる場合はタクシー代も請求できます。自家用車で通院した場合は、1キロメートルあたり15円で計算するのが一般的です。

入院雑費

入院中の日用品購入費や通信費など、入院に伴う諸雑費です。個別に立証する必要はなく、裁判基準では1日あたり1,500円として定額で計算します。

付添看護費

被害者が重傷を負い、入院中に付添看護が必要となった場合に請求できます。職業付添人を依頼した場合は実費相当額、近親者が付き添った場合は裁判基準で1日あたり6,500円(入院付添)が認められます。通院に付添が必要な場合は1日あたり3,300円が目安です。

装具・器具等購入費

治療やリハビリのために必要となった装具、義肢、車椅子、補聴器などの購入費用です。将来にわたって交換が必要な場合は、将来分も含めて請求できます。

家屋・自動車等改造費

後遺障害により自宅のバリアフリー改修や自動車の改造が必要になった場合、相当な範囲で請求が認められます。

葬儀費用(死亡事故の場合)

被害者が死亡した場合に請求できる費用です。裁判基準では原則として150万円が認められます。実際にかかった金額がこれを下回る場合はその実費が基準となります。

弁護士費用

裁判で損害賠償を請求した場合、認容額の約10%が弁護士費用として損害に上乗せされるのが一般的です。示談交渉の段階では、弁護士費用特約を利用することで自己負担を抑えることができます。

診断書・文書料

診断書、後遺障害診断書、交通事故証明書などの取得費用です。損害賠償請求に必要な文書の取得費用は、実費が賠償の対象となります。

消極損害として請求できる項目

休業損害

事故による負傷のために仕事を休まざるを得なくなった場合の減収分です。給与所得者は事故前3か月の平均収入をもとに算定し、自営業者は前年度の確定申告の所得額を基準とします。専業主婦(主夫)の場合も、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎として請求が認められます。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残った場合に、将来にわたって得られなくなる収入の減少分です。基礎収入に労働能力喪失率とライプニッツ係数(中間利息控除のための係数)を乗じて計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

死亡逸失利益

被害者が死亡した場合に、生存していれば将来得られたはずの収入です。基礎収入から生活費を控除したうえで、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて計算します。

精神的損害(慰謝料)として請求できる項目

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入院・通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する賠償です。弁護士基準では「赤い本」の算定表(別表I・別表II)を用いて、入院期間と通院期間に応じた金額が算定されます。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料です。等級に応じて金額の目安が定められており、弁護士基準では14級で110万円、12級で290万円、1級で2,800万円が目安となります。

死亡慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料です。弁護士基準では、被害者の家庭内での立場に応じて以下の金額が目安とされています。一家の支柱の場合は2,800万円、配偶者・母親の場合は2,500万円、その他(独身者・子どもなど)の場合は2,000万円~2,500万円です。

物的損害として請求できる項目

人身損害とは別に、車両や積載物に生じた損害も請求できます。主な項目は、修理費(修理が相当な場合の適正修理費)、買替費用(全損の場合の時価相当額と買替諸費用)、代車使用料(修理期間中のレンタカー代など)、評価損(修理後も車両の価値が下落した場合の差額)です。

請求漏れを防ぐために

損害賠償金の項目は多岐にわたるため、被害者が自力ですべてを把握し、正確に算定することは容易ではありません。保険会社が提示する示談案では、本来請求できる項目が含まれていなかったり、各項目の金額が低く算定されていることがあります。

特に、付添看護費、入院雑費、将来の装具費用、家屋改造費などは見落とされやすい項目です。また、各項目の金額についても、自賠責基準や任意保険基準で計算されている場合は、弁護士基準に引き直すことで増額が見込めます。

適正な損害賠償金を受け取るためには、示談書に署名する前に、請求項目に漏れがないか、各項目の金額が弁護士基準で計算されているかを確認することが重要です。

まとめ

交通事故で請求できる損害賠償金は、治療費や慰謝料にとどまりません。積極損害、消極損害、精神的損害、物的損害を合わせると、多数の請求項目が存在します。

保険会社の提示額をそのまま受け入れるのではなく、すべての損害項目について弁護士基準で算定し、適正な金額を請求することが大切です。ご自身の事故でどの項目が請求できるか分からない場合は、弁護士にご相談ください。

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