通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合、労災保険と加害者側の自動車保険のどちらに請求すればよいのか、両方使えるのかと迷う方がいます。
通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と、加害者側の自賠責保険・任意保険の両方が関係します。どちらにも請求できますが、同じ損害について二重に受け取ることはできず、給付と賠償の間で調整が行われます。また、慰謝料は労災保険からは支払われないため、加害者側に請求することになります。
この記事では、事故の状況と制度の関係、申請先と必要書類、給付と損害賠償の調整、会社や保険会社との連絡を説明します。
事故状況と制度の整理
業務災害と通勤災害
労働者の事故が業務災害または通勤災害に当たる場合は、労災保険の対象になります。仕事中というだけでなく、業務との関係を確認します。通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間などを合理的な経路と方法で移動することをいいます。経路を逸脱したり、通勤を中断したりした場合、その間とその後は原則として通勤に当たりません。ただし、日用品の購入など省令で定める日常生活上必要な行為を、やむを得ない事情により最小限度で行った場合は、通常の通勤経路に戻った後の移動が再び対象になります。逸脱・中断中そのものは、この例外によって保護されるわけではありません。
第三者行為災害
加害者がいる交通事故のように、第三者の行為によって生じた労災を第三者行為災害といいます。この場合、労災保険を請求する際に、労働基準監督署へ「第三者行為災害届」を提出します。なお、労災保険の対象となる業務災害・通勤災害のけがには、原則として健康保険は使えません。
制度ごとの対象と手続を整理すると次のとおりです。
| 制度 | 対象となる主な損害 | 手続先 | 調整 |
| 労災保険 | 治療、休業、障害、死亡などに対する給付 | 労働基準監督署 | 賠償と同じ性質の給付は調整される |
| 自賠責保険 | 人身損害(上限額あり) | 加害者側の自賠責保険会社 | 労災給付と同じ損害の部分は調整される |
| 加害者側の任意保険 | 契約の範囲内で、自賠責保険で補いきれない人身損害や物損など | 加害者側の保険会社 | 既に支払われた額を差し引く |
| ご自身の人身傷害保険 | 契約に定める損害 | ご自身の保険会社 | 契約内容により異なる |
申請先と必要書類
労災保険の請求は、給付の種類ごとに所定の請求書を提出して行います。労災指定医療機関で療養の給付を受ける場合は、原則としてその医療機関を経由して請求します。請求書には会社が事故の状況などを証明する欄があります。第三者行為災害の場合は、第三者行為災害届と交通事故証明書なども提出します。
自賠責保険には、被害者が直接請求する方法と、加害者側の任意保険会社がまとめて対応する方法があります。
どちらを先に請求するかは、被災者が選択できるとされています。労災保険の給付は、故意による事故などを除き、被災者の過失によって減額されないのが原則です。一方、加害者への賠償請求では過失相殺が行われます。ご自身の過失が大きい事故などでは、請求の順序によって受け取れる総額に差が出ることがあるため、事前に検討することが大切です。
給付と損害賠償の調整
労災保険が先に給付を行った場合、国は給付した額の範囲で加害者に請求(求償)します。反対に、加害者から先に賠償を受けた場合は、同じ損害の範囲で労災保険の給付が行われないことがあります。
調整の対象になるのは、同じ性質の損害に限られます。たとえば、休業に対する給付は休業損害と調整されますが、労災保険にない慰謝料とは調整されません。また、労災保険から支給される特別支給金は、損害賠償の額から差し引かれないものとされています。
加害者と示談をする際、損害賠償の請求を放棄するような内容で合意すると、その範囲で労災保険の給付を受けられなくなるおそれがあります。示談の前には、労働基準監督署に相談してください。
会社・保険会社との連絡
通勤中・仕事中の事故では、本人、会社、加害者側の保険会社、労働基準監督署がそれぞれ関わります。誰が何をするかを整理しておくと、手続の漏れを防げます。
- 本人:労災保険の請求書と第三者行為災害届の提出、通院の記録、保険会社との連絡
- 会社:請求書の証明欄への記入、事故の状況の説明
- 加害者側の保険会社:自賠責保険・任意保険の対応
- 労働基準監督署:労災保険の給付の決定、第三者行為災害の調査
勤務先と住まいが離れている場合でも、労働基準監督署は原則として勤務先の事業場を管轄する署になります。
よくある質問
Q 自分にも過失がある事故です。労災保険の給付は減りますか?
A 労災保険の給付は、故意による事故などの例外を除き、被災者の過失によって減額されないのが原則です。加害者への賠償請求では過失相殺が行われるため、両者の関係を確認してください。
Q 会社から、労災ではなく自動車保険で対応してほしいと言われました。
A 通勤中・仕事中の事故であれば、労災保険の請求は被災者が行うことができます。会社の証明が得られない場合の対応は、別の記事で説明しています。
Q 休業の最初の数日は補償されますか?
A 労災保険の休業に対する給付は、療養のため働けず賃金を受けないなどの要件を満たす場合に、待期3日を経た4日目から支給されます。業務災害の場合、最初の3日間は会社が休業補償を行うこととされています。通勤災害の場合の扱いは異なるため確認してください。
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