保険会社から過失割合を示されたものの、事故の状況と合っていないと感じる方は少なくありません。ドライブレコーダーの映像があれば結論が変わるのか、という質問もよく見られます。
保険会社が示す過失割合は交渉上の提案であり、確定したものではありません。過失割合は、事故の類型ごとの基本的な割合に、個別の事情(修正要素)を加味して検討されます。ドライブレコーダーの映像は有力な資料になりえますが、映像があるだけで割合が変わるわけではなく、映像から何が確認できるかが問題になります。
この記事では、過失割合の考え方、保存したい証拠、映像や写真の使い方、交渉に向けた整理を説明します。
事故類型と個別事情
過失割合の検討では、裁判実務で参照される基準書に示された、事故の類型ごとの基本的な割合が出発点になります。事故類型は、交差点かどうか、信号の有無、道路の優先関係、車両の種類などによって分けられています。
そのうえで、速度超過、合図をしなかったこと、脇見や携帯電話の使用など、個別の事情に応じて割合が修正されます。これを修正要素といいます。
保険会社の提示に納得できない場合は、まず、提示の前提となっている事故類型が実際の状況と合っているか、修正要素の有無が正しく評価されているかを確認します。
保存したい証拠
証拠は時間が経つと失われるものが多く、早めの保存が重要です。主な証拠と注意点は次のとおりです。
| 証拠 | 分かること | 保存時の注意 |
| ドライブレコーダーの映像 | 信号の色、進路変更の時点、速度を推定する手がかり | 上書きされる前にデータを複製し、元のデータも残す |
| 事故現場の写真 | 道路の形状、見通し、標識 | 撮影日時と方向を記録し、安全を確保して撮影する |
| 車両の損傷の写真 | 衝突の位置と角度 | 修理の前に撮影する |
| 交通事故証明書 | 事故の日時、場所、当事者 | 事故の態様の詳細は記載されない |
| 警察の記録(実況見分調書など) | 警察が確認した事故の状況 | 閲覧や写しの取得の可否は手続の段階による |
| 目撃者の連絡先 | 第三者から見た事故の状況 | 早めに連絡先と話の内容を記録する |
| 周辺の防犯カメラの映像 | 事故の瞬間の状況 | 保存期間が短いことがあり、早めに管理者に確認する |
事故現場が遠方にある場合でも、地図サービスの画像などで道路の形状を確認できることがあります。ただし、事故当時の状況と異なる可能性があるため、撮影時期に注意が必要です。
映像・写真から分かること
ドライブレコーダーの映像からは、信号の色、双方の車の位置関係、進路変更や合図の有無、ブレーキのタイミングなどを確認できる場合があります。映像の時間情報から速度を推定することもあります。
一方で、画角の外で起きたことや、夜間で見えにくい部分は確認できません。映像だけでなく、写真や事故状況図とあわせて、事故の経過を文章で整理しておくと、交渉の相手や弁護士に状況を伝えやすくなります。
けがをした事故で、警察に人身事故として届け出るかどうかによって、警察が作成する記録の内容が異なる場合があります。届出の扱いについては、警察に確認してください。
交渉に向けた整理
交渉では、どの事故類型に当たるか、どの修正要素が当てはまるかを、証拠に基づいて主張します。主張と証拠を対応させて整理することが、交渉の基本になります。
加害者が刑事処分を受けたかどうかと、民事上の過失割合は別の問題です。刑事処分がなかったからといって、相手の過失がないことにはなりません。
交渉で合意できない場合は、裁判所外の紛争解決機関の利用や、訴訟によって判断を求めることになります。
よくある質問
Q ドライブレコーダーの映像があれば、過失割合は変わりますか?
A 映像によって、保険会社が前提とした事実と異なる事情が確認できれば、割合の見直しを求める根拠になります。映像の内容によっては、提示どおりの割合が妥当と判断されることもあります。
Q 相手が刑事処分を受けなかった場合、相手に過失はないことになりますか?
A 刑事処分の有無と民事上の過失割合は別に判断されます。刑事処分がなくても、民事上は相手の過失が認められることがあります。
Q 物損と人身で、過失割合を別々に決めることはできますか?
A 同じ事故であるため同じ割合で扱われることが多いものの、物損と人身で別々に合意する場合もあります。物損の合意が人身の交渉に影響することがあるため、先に物損を示談する場合は注意してください。
その他のコラムはこちら|交通事故のコラム一覧
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
交通事故についてさらに詳しく知りたい方のために、当事務所では交通事故後の対応に役立つ解説動画を配信しています。ご興味がある方はぜひご視聴及びチャンネル登録をご検討ください。
初回無料・全国対応|お問い合わせはお気軽に
長瀬総合法律事務所では、ホームページからの予約、オンラインでの予約、電話、LINEといった複数のお問い合わせ方法をご用意しております。お好みの方法でお気軽にお問い合わせください。
