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久慈郡の頚椎捻挫に関する法律相談
【当事務所の特徴】
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所は,交通事故に関し多数のご相談を受け付けているほか,より精度の高い解決を実現できるよう,他の専門家とも連携する体制を構築しています。
【頚椎捻挫とは】
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
【頚椎捻挫の分類】
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
【頚椎捻挫の後遺障害】
「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
そして,各後遺障害等級に応じて,労働能力喪失率や労働能力喪失期間も異なりますので,それぞれの等級に応じた損害算定が必要となります。
当事務所は,久慈郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
久慈郡にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
常陸大宮市の頚椎捻挫に関する法律相談
【当事務所の特徴】
交通事故は,誰にでも起こりうるものです。
そして,交通事故はそれまでの平穏な日常を奪っていきます。
交通事故被害に遭った方が少しでも損害を回復し,平穏な日常を取り戻すためには,適切な賠償を得る必要があります。
私たちは,交通事故問題解決のプロとして,年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。
【常陸大宮市の交通事故】
常陸太田市では,人口1,000人あたり3.63件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
【頚椎捻挫とは】
交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
【頚椎捻挫の症状】
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
そして,この症状の継続性と事故との因果関係を巡って争われることが少なくありません。
【頚椎捻挫の争点】
むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。
各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難です。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
当事務所は,常陸太田市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
常陸太田市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
北茨城市の頚椎捻挫に関する法律相談
【北茨城市の交通事故】
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
北茨城市では,人口1,000人あたり3.35件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。
そして,交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。
【頚椎捻挫とは】
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。”
【頚椎捻挫の症状】
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,頚椎損傷であっても,治療期間が3ヶ月以上にわたることは珍しくありませんが,この治療期間の相当性をめぐって争いになることが少なからず見られます。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
当事務所は,北茨城市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
北茨城市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
高萩市の頚椎捻挫に関する法律相談
【高萩市の交通事故】
高萩市では,平成24年中における市内の交通事故発生状況は,発生件数 107件,死者数 2人 ,負傷者数 139人,物損事故520件 と発表されています(高萩市公表統計)。
高萩市内だけでも毎日交通事故が発生していることになります。
このように,交通事故は誰にでも起こりうる問題です。
【頚椎捻挫とは】
そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。
ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)についてお話したいと思います。
【頚椎捻挫の分類】
むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
【頚椎捻挫の争点】
むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。
各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難と言えます。
当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束します。
当事務所は,高萩市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
高萩市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
常陸太田市の頚椎捻挫に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
【当事務所の特徴】
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。
【常陸太田市の交通事故】
さて常陸太田市では,人口1,000人あたり3.63件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
統計データからすれば,交通事故が,いつ,だれにでも起こりうるものであることがお分かりいただけると思います。
そして,一度交通事故に遭遇すれば,それまでの生活は一変します。
【頚椎捻挫とは】
交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。”
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
当事務所は,常陸太田市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
常陸太田市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
ひたちなか市の頚椎捻挫に関する法律相談
【ひたちなか市の交通事故】
平成26年中にひたちなか市内で発生した交通事故(人身事故)は,831件で1,103人が負傷,死亡者数が5人と発表されています(ひたちなか市ホームページ参照)。
ひたちなか市内だけでも一日平均2件以上の交通事故(人身事故)が発生していることになります。
物損事故を含めれば,さらに多数の交通事故が発生していることになるのです。
交通事故は,誰にでも起こりうるものです。
そして,交通事故はそれまでの平穏な日常を奪っていきます。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
各種の法律問題に適切に対応するために,まずは私たち弁護士にご相談ください。
当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束します。
【頚椎捻挫とは】
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
【頚椎捻挫の症状】
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
【頚椎捻挫の後遺障害】
そして,症状固定時期に至った場合,後遺障害が残存しているかどうかが問題となります。
骨折等を伴わない場合,「むち打ち損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。
これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。
適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。
始めて交通事故に遭った方は,どうすればよいかわからないかもしれません。
私たちは,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,工学鑑定や後遺障害等級認定の専門家等とも連携し,より精度の高い解決を得ることができる体制を構築しています。
当事務所は,ひたちなか市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
ひたちなか市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
東海村の頚椎捻挫に関する法律相談
東海村では,人口1,000人あたり5.02件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。
【頚椎捻挫とは】
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
【頚椎捻挫の分類】
むちうち損傷はいくつかの呼び方や分類がありますが,最近では「外傷性頸部症候群」と言われることが多いといえます。
「むち打ち損傷」を分類化すると,大きく以下の5つに分類できます。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。”
【頚椎捻挫の後遺障害】
「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
そして,各後遺障害等級に応じて,労働能力喪失率や労働能力喪失期間も異なりますので,それぞれの等級に応じた損害算定が必要となります。
当事務所は,これまでの知見を活かし,交通事故の問題に直面した皆様のお力になることをお約束します。
また,当事務所は,東海村にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
東海村にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
那珂郡の頚椎捻挫に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「頚椎捻挫」についてお話したいと思います。
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。
【むちうち損傷の分類】
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型”
【むちうち損傷の症状】
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
【むちうち損傷の争点】
むちうち損傷の場合,①症状固定時期,②後遺障害該当性,③素因減額等,様々な争点が発生することが予想されます。
各争点について,それぞれ対策を講じていかなければ,適切な賠償を得ることは困難と言えます。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,那珂郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂郡にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
那珂市の頚椎捻挫に関する法律相談
那珂市では,人口1,000人あたり7.41件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
平成23年度の統計データでは,茨城県内の市町村で2番目に事故発生率が高いと言えます。
茨城県内は全国的に見ても交通事故発生率が高い地域ですが,中でも那珂市は特に高い地域になります。
このように,交通事故は多数発生し,日常的に起こりうる問題ですが,その被害は甚大です。
そして,交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。
むちうち損傷はいくつかの呼び方がありますが,最近では「外傷性頸部症候群」と言われることが多いといえます。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
“① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。”
「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
「非該当」と比べ,「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で約200万円程度の増額となることも珍しくありません。
「12級13号」となれば,非該当の場合と比べ,500万円以上の増額となることも考えられます。
このように,同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,症状が残ってしまった場合でも,「14級9号」,「12級13号」が認定されるか、「非該当」と判断されるかによって、損害賠償の金額に大きな違いが生じることになります。
“もっとも,「頚椎捻挫」において,12級13号が認定されることは稀であり,多くは「非該当」又は「14級9号」に留まります。
そして,「14級9号」を獲得することも,適切な医学的知見がなければ用意ではありません。
頚椎捻挫は,特に多い傷害類型であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
しっかりと意識して判断してもらう必要があります。”
また,当事務所は,那珂市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
日立市の頚椎捻挫に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故は誰にでも起こり得ます。
そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。
ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,1968年,土屋弘吉氏らによる分類が一般的となっています。土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
これらの症状の分類を詳しく見ると,以下のとおりです。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
そして,症状固定時期に至った場合,後遺障害が残存しているかどうかが問題となります。
骨折等を伴わない場合,「むち打ち損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。
適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,日立市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
日立市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
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