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後遺症による逸失利益の取扱

2013-07-14

後遺障害が残った場合、将来にわたって得られたであろう利益を請求することも可能です。
この利益を「逸失利益」と言います。

逸失利益の算定は、ある意味ではフィクションの世界の話です。

「将来得られたであろう利益」の問題ですから、そこには一定の仮定が介入せざるを得ないからです。

もっとも、仮定の話とは言え、こちらの主張に説得力を持たせるためには、これまでに起きた事実をしっかりと整理する必要があります。

後記の労働能力喪失率も、一定の基準はあるものの、絶対的なものではありません。具体的な事情によっては修正される余地もありますので、交通事故被害の実態を正確に伝える必要があるのです。

後遺障害による逸失利益の算定基準は、以下のように整理されます。

【計算式】
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数(現行法では原則として年3%を前提。ただし事故時期により異なる場合があります)

基礎収入額は、原則として事故前の現実収入額とし、現実収入額以上の収入を将来得られると認められれば、その金額を算定基礎とします。

労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、職種、年齢、性別、傷害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの具体的稼働・生活状況に基づき、喪失割合を定めます。

原則として、就労可能年限まで労働能力を喪失したものとして扱います。
ただし、比較的軽度の後遺障害については、喪失期間が限定される場合があります(例えばむち打ち症の事例等)。

なお「 ライプニッツ係数(現行法では原則として年3%を前提。ただし事故時期により異なる場合があります)」とは、ある一定の年額の金銭(A円)を、ある時点からX年間にわたり継続的に得るとした場合に、それをある時点で一時金でもらうとしたらいくらに換算するのが適当かという観点で算出された係数です。


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