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後遺症による逸失利益の算定方法は?

2015-02-19

交通事故に遭い 後遺障害が残ってしまった場合、事故まで行っていた仕事が今まで通りにはできなくなってしまうということがあります。

後遺障害が重度である場合には、仕事自体ができなくなるということもあり得ます。

このような場合、交通事故の加害者からの賠償において、 後遺障害による「逸失利益」が問題になります。

逸失利益とは、本来得られるべきであるにもかかわらず、得られなくなった利益のことをいいます。「得べかりし利益」とも言われます。

逸失利益の計算方法

逸失利益がいくらになるのかは、①その方の基礎収入額(年収)に、② 後遺障害による労働能力喪失率を掛け、1年あたりの喪失利益を算出し、それに③労働がおこなえたであろう期間(労働能力喪失期間)を掛けます。

これが逸失利益の総額になりますが、一括支払いを受ける場合、中間利息控除のため労働能力喪失期間に対し対応する係数を掛けます。

まとめますと、

①基礎収入額(年収) × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応する係数

が逸失利益として支払を受けられる額になります。

それぞれ簡単に説明しますと、以下のとおりです。

  • 基礎収入額
    基礎収入額とは、事故前に被害者が得ていた現実の収入額です。しかし、将来の 昇給が想定できる場合は適宜修正を加えます。
  • 労働能力喪失率
    労働能力喪失率は、後遺症による症状を政令で作成された「後遺障害等級表」へあてはめ、後遺症の等級を確定し、「労働能力喪失率表」によりそれに応じた喪失率を算出します。
  • 労働能力喪失期間
    労働能力喪失期間は症状固定日から67歳に至るまでの期間です。
    労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を用います。現行民法404条の法定利率は年3%ですが、事故時期によって適用利率が異なる場合があります。

基本的に逸失利益の支払い額は、上述の計算式により算出されます。ただし、個々人の事情に応じて実務上様々な修正が加えられております。

保険会社からの賠償額に不満がある方は、 お気軽にご相談ください。


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家事従業者は性別による違いがあるのか(主夫と主婦)?

2014-12-25

 家事従事者の休業損害は、性別ではなく、実際に家族のために家事労働を担っていたかという実態に基づいて検討します。

 家事分担のあり方は多様化しており、男性が主に家事を担うケースでも、家事労働の実態があれば損害評価の対象となり得ます。

 したがって、古い統計や性別による固定的な説明ではなく、家事の内容、家族構成、事故前後の生活状況を具体的に整理することが重要です。

専業主夫の方が交通事故に遭い、家事を 行えなくなった場合、その休業による損害は、専業主婦の方と同様、賃金センサスによる全年齢平均の平均賃金を元に計算します。

しかし、 基礎収入は、最新の賃金センサスや裁判実務を踏まえ、事案に応じて検討します。

 性別だけで機械的に差を設けるのではなく、家事労働の実態をもとに評価する必要があります。

これは男女差別となりますので、主夫業は主婦業と同視し、男性であっても、女性の平均賃金で計算するのが裁判所での通例となっています。

 保険会社から家事従事性を争われる可能性もあるため、事故前に担当していた家事の内容、時間、家族の生活状況等を具体的に立証することが重要です。

さらに、主夫業の方は保険会社からその認定に疑義を呈されることがあります。

つまり、主夫業ではなく無職者なのではないかという主張です。

これに対しては家事労働に従事していたことや就職活動をしていないことなどの証拠を挙げて反論していくことになります。

ただし、主たる家事従業者が他にいて、その補助を行っているような場合は、従たる家事従業者として実態を考慮した減額の可能性があります。

いずれにせよ、正確な実態の主張・立証が必要となります。


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専業主婦の逸失利益

2013-09-13

実は専業主婦の方の 逸失利益は高額になるケースが多くあります。

質問

仕事をしていない専業主婦の逸失利益は、認められるのでしょうか?

回答

はい、認められます。

解説

専業主婦の逸失利益は、賃金センサスにおける女性労働者の全年齢・学歴計平均賃金等を基準に算出されます。

むしろ、仕事をしている方より、専業主婦の逸失利益の方が認められやすい場合があります。

仕事をしている場合、後遺障害を負っても無理をして働いてしまうため、その分の賃金がマイナスされてしまうからです。

ただし、あくまで自分以外の他者のために家事を行っていることが利益として認められる要件となりますので、一人暮らしの女性の場合は、上記のように認められないことがあります。

もっとも、一人暮らしであっても、何らかの理由で他者のために家事を行っていた場合は、この限りではありません。

また、後遺障害が認定されるケースは、逸失利益は大きく認められなくとも、治療費等が高額となってきますので、損害額が大きくなります。

このような場合には、弁護士に依頼し、適正な損害額(詳しくは「こちらのページ」を参照ください)を交渉していくことが、全体として有利となる場合があります。

事案により損害額の見込みが変わってきますので、お気軽にご相談ください。


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後遺症による逸失利益の取扱

2013-07-14

後遺障害が残った場合、将来にわたって得られたであろう利益を請求することも可能です。
この利益を「逸失利益」と言います。

逸失利益の算定は、ある意味ではフィクションの世界の話です。

「将来得られたであろう利益」の問題ですから、そこには一定の仮定が介入せざるを得ないからです。

もっとも、仮定の話とは言え、こちらの主張に説得力を持たせるためには、これまでに起きた事実をしっかりと整理する必要があります。

後記の労働能力喪失率も、一定の基準はあるものの、絶対的なものではありません。具体的な事情によっては修正される余地もありますので、交通事故被害の実態を正確に伝える必要があるのです。

後遺障害による逸失利益の算定基準は、以下のように整理されます。

【計算式】
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数(現行法では原則として年3%を前提。ただし事故時期により異なる場合があります)

基礎収入額は、原則として事故前の現実収入額とし、現実収入額以上の収入を将来得られると認められれば、その金額を算定基礎とします。

労働能力喪失率は、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準として、職種、年齢、性別、傷害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの具体的稼働・生活状況に基づき、喪失割合を定めます。

原則として、就労可能年限まで労働能力を喪失したものとして扱います。
ただし、比較的軽度の後遺障害については、喪失期間が限定される場合があります(例えばむち打ち症の事例等)。

なお「 ライプニッツ係数(現行法では原則として年3%を前提。ただし事故時期により異なる場合があります)」とは、ある一定の年額の金銭(A円)を、ある時点からX年間にわたり継続的に得るとした場合に、それをある時点で一時金でもらうとしたらいくらに換算するのが適当かという観点で算出された係数です。


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