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主婦の後遺障害逸失利益の計算方法
ご質問
私は主婦をしていますが、交通事故被害に遭ったために、後遺障害が残ると言われてしまいました。
実際、事故後は身体も思うように動かすことができず、これまでどおり家事や育児を行うことはできなくなってしまうかもしれません。
このように事故後に後遺障害が残ってしまった場合、加害者の方に補償してもらうことはできるのでしょうか。
回答
後遺障害が残存しているとして後遺障害等級が認定された場合、後遺障害逸失利益が認められます。
逸失利益は、以下の計算方法で算定されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
解説
1. 交通事故における後遺障害逸失利益
交通事故被害に遭った場合、入通院治療を余儀なくされたばかりか、長期の治療を行っても症状が完治せず、後遺障害が残ってしまうこともあります。
このように、後遺障害が残ってしまった場合には、本来得ることができるはずであった収入を得ることができなくなってしまった分を、逸失利益として損害賠償請求できることになります。
2. 主婦の基礎収入
後遺障害逸失利益の算定にあたっては、被害者の①基礎収入、②労働能力喪失率、③ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、の3つを検討する必要があります。
被害者が主婦の場合、①基礎収入は、 女性労働者の全年齢・学歴計平均賃金をもとに算定することになります。
3. 主婦の労働能力喪失率
次に、被害者が主婦の場合における②労働能力喪失率ですが、原則として後遺障害等級に応じて決まることになります。
後遺障害等級別の労働能力喪失率は以下のとおりです。
ただし、下記一覧表は、あくまでも裁判基準を前提とした原則的なものであり、症状や被害の程度、被害者の職業などによって、労働能力喪失率が増減する場合があることはご留意ください。
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
| 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
| 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
4. 主婦の労働能力喪失期間
(1) 労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは、後遺障害が残存することによって労働能力が制限される期間のことをいいます。
(2) 労働能力喪失期間の始期
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とされます。
ただし、児童や学生など、まだ働いていない被害者の場合には、労働能力喪失期間の始期は原則として18歳とされますが、大学卒業を前提とする場合には大学卒業時が始期となります。
(3) 労働能力喪失期間の終期
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とされます。
ただし、症状固定時の年齢が67歳を超える場合には、平均余命の2分の1が労働能力喪失期間とされます。
(4) 労働能力喪失期間の修正
もっとも、労働能力喪失期間の終期は、被害者の健康状態や能力、また後遺障害の程度によっても修正されることがありますので、必ずしも一律に上記の考え方があてはまるわけではありません。
特に、むち打ち症の場合、後遺障害等級12級13号では労働能力喪失期間は10年、後遺障害等級14級9号では労働能力喪失期間は5年程度に制限されることがあります。
5. 主婦の逸失利益とライプニッツ係数
逸失利益の算定にあたっては、労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数を考慮する必要があります。
なぜ労働能力喪失期間をそのまま考慮するのではなく、労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数を考慮しなければならないかというと、本来逸失利益とは将来受け取ることができる賠償額であるところ、この賠償額を現在受け取るために将来分の利息を控除する必要がある、という考えによるためです。
労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数によった場合、利息分を控除することになるために、労働能力喪失期間そのものよりも少なくなることになります。
ライプニッツ係数は法定利率を前提に算定されます。現行民法404条の法定利率は年3%ですが、事故時期によって適用利率が異なる場合があるため、具体的な事案では事故日と症状固定日を踏まえて確認する必要があります。
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【後遺障害等級14級】保険会社提示額から2倍以上の増額
【相談前】
本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は,本件事故被害に遭った後,酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,休業も余儀なくされてしまいました。
また,相談者は,兼業主婦でしたが,仕事のみならず,家事にも支障をきたしてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
被害者請求の結果,頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ,後遺障害等級併合14級と認定されました。
そして,後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に,加害者側保険会社と交渉を行いましたが,加害者側の提示額は,慰謝料,逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために,当方の提示額との開きは大きいままでした。
特に,本件の被害者は兼業主婦であり,仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが,いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。
そこで,相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。
その結果,最終的には休業損害,慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益を大幅に増額することができ,当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように,兼業主婦の場合には,傷害慰謝料や逸失利益,後遺障害慰謝料だけでなく,休業損害も大きな争点の1つとなります。
このようなケースでは,本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。
また,主婦の休業損害は,治療期間をベースとして,割合的に認定される傾向にありますが,立証内容によって,認定される割合も異なることがあります。
主婦の平均年収は約360万円と評価されますので,決して小さい金額ではありません。
どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが,安易に判断しないことが大切といえます。
【後遺障害非該当】後遺障害に準じた賠償金の獲得
【相談前】
本件は,加害車両に衝突され,頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は,本件事故被害に遭った後,あまりにも酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい,本件事故以前から長年にわたって勤務していた会社も退職せざるを得なくなりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい,まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。
ところが,それまでの治療中に作成した診断書等の内容中,実際には完治していないにもかかわらず,「治癒」したと判断された旨の記載があったために,後遺障害は認定されませんでした。
しかしながら,相談者の自覚症状の酷さや,長年の勤務先を退職するほどに追い詰められた経緯等からすれば,後遺障害が認定されないこと自体に疑問がありました。
そこで,相談者が本件事故によって受けた被害を具体的に立証するために,本件事故前後の生活状況の変化等について整理しました。
そして,加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果,後遺障害非該当を前提としつつも,逸失利益や後遺障害慰謝料を意識した内容の賠償金を獲得して示談に至ることができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように,事故の衝撃内容や事故後の症状の重さ等からすれば,後遺障害等級が認定されてもおかしくないに
もかかわらず,自賠責では後遺障害等級が認定されないケースというものも少なからず存在します。
自賠責保険では後遺障害等級が認定されない原因としては複数考えられますが,本件のように,通院治療中の診断書等に,完治していないにもかかわらず,「治癒」したとの記載がある場合にも,後遺障害等級の認定が否定されることがあります。
このようなケースでは,後遺障害等級非該当を前提に示談交渉を行うことが一般的ですが,中には自賠責保険上は後遺障害等級非該当であっても,なお後遺障害等級に該当することを前提に示談交渉を行い,増額が認められることもあります。
どこまで争うか,またどこまで認められるかはケースバイケースの判断となりますが,赤い本に記載される裁判基準はあくまでも一般論であって,必ずしもすべてのケースにあてはまるわけではありません。
実際に受けた被害に見合った,適正な賠償金額が認められるためには具体的な主張・立証を重ねることが大切です。
本件は,諦めずに立証を重ねたことが功を奏した一事例と言えます。
【後遺障害等級12級】逸失利益及び後遺障害慰謝料等の増額
【相談前】
本件は,加害車両に衝突され,「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は,「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果,足関節の可動域を制限されてしまった上,足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい,被害者請求を行った結果,足関節の神経症状について,「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され,後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。
その後,加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが,当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。
もっとも,示談交渉を重ねた結果,最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ,提示額からの増額を実現することができました。
【担当弁護士からのコメント】
本件のように,足関節を骨折した場合,主に問題となる後遺障害は,神経症状と機能障害となります。
もっとも,骨折した骨が癒合した場合には,治癒したものとみなされ,神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。
実際には,骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが,適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。
本件では,機能障害は認められなかったものの,神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。
そして,後遺障害等級が認定されたとしても,保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。
この点については,後遺障害等級の認定申請とは別に,裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。
損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては,ご相談者の協力が不可欠です。
中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが,その際にはご理解・ご協力をお願いしています。
【後遺障害非該当】傷害慰謝料の増額が認められた事例
【相談前】
本件は,自動車に乗車中,後方から加害車両に追突され,頚椎捻挫等のほか,肩腱板不全損傷,の傷害を負ってしまったという事案です。
相談者は加害者加入の保険会社から,途中まで治療費を立替払してもらっていましたが,約半年を経過した時点で治療費の支払を打ち切られてしまいました。
【相談後】
当事務所でご相談をうかがい,治療終了後の示談交渉を担当いたしました。
保険会社からは,裁判基準全額の傷害慰謝料を出すことはできないとの回答がありましたが,改めて作成した医師の意見書等を根拠に交渉を重ねた結果,最終的に裁判基準に基づいた傷害慰謝料が支払われることで示談成立に至りました。
【担当弁護士からのコメント】
本件では,治療終了後からの対応となったため,示談交渉による増額が主な活動となりました。
本件では,医師の追加意見書等を踏まえて交渉することで,最終的には裁判基準をベースとした傷害慰謝料を支払ってもらうことで示談成立に至りました。
もっとも,治療終了前から関与していたのであれば,肩の腱板不全損傷の点についてもより傷病内容を具体的に立証できる方法があったのではないかと思われるケースでした。
交通事故被害では,できる限り早期の対応をすることで,最終的な解決内容が変わることは珍しくありません。
交通事故被害にあわれた場合には,ご依頼いただかなくとも,まずはご相談をしていただくことをお勧めします。
中間利息控除の基準時
逸失利益の算定と中間利息控除(ライプニッツ係数)
交通事故において後遺障害が残った場合,逸失利益の算定が問題となります。
そして,逸失利益の算定にあたっては,中間利息控除(ライプニッツ係数)を行うことになります。
中間利息控除(ライプニッツ係数)の基準時
問題は,中間利息控除の開始時をどの時点と考えればよいのかということです(中間利息控除の基準時の問題)。
この点は事案により争点となり得るため、裁判例・実務の動向を踏まえて検討する必要があります。概ね以下の説が挙げられます。
- ① 事故時基準説【交通事故時を開始時期とする見解】
- ② 症状固定時基準説【後遺障害の症状固定時とする見解】
① 事故時基準説によれば,中間利息控除の範囲が拡がることになり,被害者に認められる損害額合計は少なくなってしまいます。
また,① 事故時基準説によると,逸失利益のみならず,その他の治療費や休業損害まで中間利息控除の対象となってしまい妥当ではないといえます。
もっとも、適用される法定利率は事故日・損害発生時期・請求内容によって問題となり得ます。現行民法404条の法定利率は年3%ですが、2020年4月1日前の事故では改正前の年5%が問題となる場合があるため、具体的事案ごとの検討が必要です。
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中間利息控除(ライプニッツ係数)
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは,交通事故などの 人身損害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する方法をいいます。
逸失利益とは,交通事故被害によって,将来もらうはずだった収入の減少分を指します。
賠償金一括払の考え方
交通事故による損害賠償請求の場面では,定期金賠償が認められるような例外を除き,賠償額は一括で支払われることが原則です。
もっとも,交通事故によって深刻な後遺障害が残り,本来だったら定年まで働くことができたはずだったのに,30歳でもう働くことができなくなってしまった場合には,相当な逸失利益が発生することが考えられます。
定年が60歳だとしても,残り30年は働くことができなくなった場合,逸失利益はどのように計算するのか,という問題が生じます。
中間利息控除の考え方
さきほども申し上げたように,損害賠償は一括で支払われることが原則です。
一方,交通事故の後遺障害による逸失利益は,交通事故による 後遺障害が残存したことで働けなくなったことに伴い,被害者に生じる今後の減収分を指します。
逸失利益による減収分は,1年後の分,2年後の分,3年後の分…と,後遺障害が残る期間まで, 毎年発生していくことが予想されます。
もっとも,損害賠償は一括払が原則であるとしても,10年後にもらうはずの年収分を,いますぐもらうとした場合,10年先の年収を同じように評価しても良いのかという問題があります。
そこで、将来受け取るはずの金額を現在一括で受け取るものとして評価し直す計算方法を「中間利息控除」といい、その計算に用いられる係数を「ライプニッツ係数」といいます。現行民法404条の法定利率は年3%ですが、事故時期によって適用利率が異なる場合があるため、具体的な算定では事故日と損害項目を確認する必要があります。
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後遺症による逸失利益の算定方法は?
交通事故に遭い 後遺障害が残ってしまった場合、事故まで行っていた仕事が今まで通りにはできなくなってしまうということがあります。
後遺障害が重度である場合には、仕事自体ができなくなるということもあり得ます。
このような場合、交通事故の加害者からの賠償において、 後遺障害による「逸失利益」が問題になります。
逸失利益とは、本来得られるべきであるにもかかわらず、得られなくなった利益のことをいいます。「得べかりし利益」とも言われます。
逸失利益の計算方法
逸失利益がいくらになるのかは、①その方の基礎収入額(年収)に、② 後遺障害による労働能力喪失率を掛け、1年あたりの喪失利益を算出し、それに③労働がおこなえたであろう期間(労働能力喪失期間)を掛けます。
これが逸失利益の総額になりますが、一括支払いを受ける場合、中間利息控除のため労働能力喪失期間に対し対応する係数を掛けます。
まとめますと、
①基礎収入額(年収) × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応する係数
が逸失利益として支払を受けられる額になります。
それぞれ簡単に説明しますと、以下のとおりです。
- 基礎収入額
基礎収入額とは、事故前に被害者が得ていた現実の収入額です。しかし、将来の 昇給が想定できる場合は適宜修正を加えます。 - 労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺症による症状を政令で作成された「後遺障害等級表」へあてはめ、後遺症の等級を確定し、「労働能力喪失率表」によりそれに応じた喪失率を算出します。 - 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は症状固定日から67歳に至るまでの期間です。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を用います。現行民法404条の法定利率は年3%ですが、事故時期によって適用利率が異なる場合があります。
基本的に逸失利益の支払い額は、上述の計算式により算出されます。ただし、個々人の事情に応じて実務上様々な修正が加えられております。
保険会社からの賠償額に不満がある方は、 お気軽にご相談ください。
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家事従業者は性別による違いがあるのか(主夫と主婦)?
家事従事者の休業損害は、性別ではなく、実際に家族のために家事労働を担っていたかという実態に基づいて検討します。
家事分担のあり方は多様化しており、男性が主に家事を担うケースでも、家事労働の実態があれば損害評価の対象となり得ます。
したがって、古い統計や性別による固定的な説明ではなく、家事の内容、家族構成、事故前後の生活状況を具体的に整理することが重要です。
専業主夫の方が交通事故に遭い、家事を 行えなくなった場合、その休業による損害は、専業主婦の方と同様、賃金センサスによる全年齢平均の平均賃金を元に計算します。
しかし、 基礎収入は、最新の賃金センサスや裁判実務を踏まえ、事案に応じて検討します。
性別だけで機械的に差を設けるのではなく、家事労働の実態をもとに評価する必要があります。
これは男女差別となりますので、主夫業は主婦業と同視し、男性であっても、女性の平均賃金で計算するのが裁判所での通例となっています。
保険会社から家事従事性を争われる可能性もあるため、事故前に担当していた家事の内容、時間、家族の生活状況等を具体的に立証することが重要です。
さらに、主夫業の方は保険会社からその認定に疑義を呈されることがあります。
つまり、主夫業ではなく無職者なのではないかという主張です。
これに対しては家事労働に従事していたことや就職活動をしていないことなどの証拠を挙げて反論していくことになります。
ただし、主たる家事従業者が他にいて、その補助を行っているような場合は、従たる家事従業者として実態を考慮した減額の可能性があります。
いずれにせよ、正確な実態の主張・立証が必要となります。
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専業主婦の逸失利益
実は専業主婦の方の 逸失利益は高額になるケースが多くあります。
質問
仕事をしていない専業主婦の逸失利益は、認められるのでしょうか?
回答
はい、認められます。
解説
専業主婦の逸失利益は、賃金センサスにおける女性労働者の全年齢・学歴計平均賃金等を基準に算出されます。
むしろ、仕事をしている方より、専業主婦の逸失利益の方が認められやすい場合があります。
仕事をしている場合、後遺障害を負っても無理をして働いてしまうため、その分の賃金がマイナスされてしまうからです。
ただし、あくまで自分以外の他者のために家事を行っていることが利益として認められる要件となりますので、一人暮らしの女性の場合は、上記のように認められないことがあります。
もっとも、一人暮らしであっても、何らかの理由で他者のために家事を行っていた場合は、この限りではありません。
また、後遺障害が認定されるケースは、逸失利益は大きく認められなくとも、治療費等が高額となってきますので、損害額が大きくなります。
このような場合には、弁護士に依頼し、適正な損害額(詳しくは「こちらのページ」を参照ください)を交渉していくことが、全体として有利となる場合があります。
事案により損害額の見込みが変わってきますので、お気軽にご相談ください。
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