はじめに
交通事故のなかには、被害者に一切の過失がなく、過失割合が加害者100:被害者0となるケースがあります。これを「もらい事故」と呼びます。
本記事では、もらい事故の典型例と、被害者が注意すべきポイントを解説します。
1. もらい事故の典型例
代表的なもらい事故は、停車中の追突事故です。信号待ちや渋滞で停車中に後方から追突された場合、被害者の過失は0%です。そのほか、対向車のセンターライン越え(正面衝突)、赤信号無視の車両による衝突、駐車場に適正に駐車中の衝突なども、もらい事故に該当します。
2. もらい事故の注意点:自分の保険会社が前面で示談交渉できないことがある
もらい事故で最も注意すべき点の一つは、被害者の過失が0%の場合、被害者側の保険会社が示談交渉を前面で代行できないことが多い点です。被害者に過失がなければ保険会社に支払義務が生じないため、保険会社が相手方との交渉に関与すると、弁護士法72条との関係が問題となると説明されています。
つまり、もらい事故の被害者は、加害者側の保険会社と自分で直接交渉しなければなりません。交渉の経験が豊富な保険会社の担当者と対等に交渉することは、一般の方にとって大きな負担です。
3. もらい事故で弁護士に依頼すべき理由
もらい事故では弁護士に依頼するメリットが大きいことがあります。弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉を代理してもらえるうえ、適切な算定基準に基づく請求を進めやすくなります。弁護士費用特約に加入している場合は、約款上の限度額や算定基準の範囲で費用負担を抑えられることがあります。
4. もらい事故でも過失が認定されるケース
もらい事故と考えていても、保険会社から被害者にも過失があると主張されるケースがあります。たとえば、急ブレーキを踏んだ理由が不合理な場合や、ハザードランプを点灯せずに路上に停車していた場合などです。こうした主張に対しては、客観的な証拠をもとに反論する必要があります。
まとめ
もらい事故では被害者の保険会社が前面で示談交渉を代行できないことがあるため、弁護士への依頼が有効な場面があります。弁護士費用特約の有無と補償内容を確認したうえで、相談を検討してください。
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