個人で事業をしている方が交通事故でけがをすると、仕事を休んだ分の収入がどのように補償されるのかが問題になります。給与所得者のように勤務先が休業の証明をしてくれるわけではないため、ご自身で資料をそろえて説明することになります。
自営業者の休業損害は、事故前の所得(売上から経費を差し引いたもの)を基礎に、休業した期間と実際の稼働の状況をふまえて算定されるのが一般的です。休業中も支払いを続けた家賃などの固定費が加えられる場合もあります。売上が減った分がそのまま損害になるわけではありません。
この記事では、個人事業主が休業損害を説明するために必要な考え方と資料を説明します。
売上と所得の違い
休業損害の基礎になるのは、売上ではなく所得です。所得は、売上から仕入れや経費を差し引いた金額で、通常は事故の前年の確定申告の内容が基本になります。
給与所得者の場合は、勤務先が作成する休業損害証明書と源泉徴収票によって収入と休業日数を示します。これに対して自営業者は、確定申告書や帳簿などの資料を基に、ご自身で収入と休業の関係を説明する必要があります。
申告した所得が実際の収入より低い場合でも、休業損害は原則として申告内容を基に判断されます。ただし、申告外の所得が法律上一律に請求から除外されるわけではなく、帳簿、入出金、取引資料などの客観的な証拠によって実際の所得を立証できるかが問題になります。
休業期間と稼働の実態
休業期間は、けがの内容や治療の経過、医師の就労制限の指示などを基に判断されます。まったく働けなかった期間と、一部は働けた期間とでは、損害の評価が異なります。
事業を続けるために外注したり、人を雇って代わりに作業してもらったりした場合、その費用が損害として検討されることがあります。事故がなければ生じなかった支出で、必要かつ相当な額かを確認します。休業損害や固定費と同じ損害を二重に計上しないよう整理します。
固定費等の検討
休業中も支払いが続く費用として、事務所や店舗の家賃、リース料、従業員の給与、各種保険料などがあります。事業を維持するために必要な固定費は、休業損害に加えて検討されることがあります。どの費用が含まれるかは、事業の内容と費用の性質によって判断されます。
申告書・帳簿の整理
休業損害を説明するために準備したい資料と、確認のポイントは次のとおりです。
| 資料 | 分かること | 確認のポイント |
| 確定申告書の控え、青色申告決算書・収支内訳書 | 事故前の所得、経費の内訳 | 事故前年だけでなく複数年の推移 |
| 帳簿、売上台帳、請求書 | 月ごとの売上 | 事故前後の変化、季節による変動 |
| 契約書、発注書、キャンセルの連絡 | 事故によって失った仕事 | 事故との関係が分かるか |
| 作業日報、予定表 | 実際に働けた日と時間 | 医師の指示との整合 |
| 賃貸借契約書、リース契約書、給与台帳 | 休業中も支払った固定費 | 事業との関係 |
事故後に、所得を増やす方向で過去の申告を修正すると、その内容の信用性が問題にされることがあります。申告内容と主張する収入が整合しているかを、税務の資料とあわせて確認することが重要です。税理士に依頼している場合は、帳簿の写しなどを税理士から受け取っておくと準備が進めやすくなります。
よくある質問
Q 事故の前年が赤字です。休業損害は請求できませんか?
A 前年が赤字であっても、固定費の支出や複数年の実績などから損害を検討できる場合があります。事業の状況によって判断が分かれるため、資料を持って相談してください。
Q 家族が手伝って仕事を続けました。その分は請求できますか?
A 家族に報酬を支払った場合などは、損害として検討できることがあります。支払の記録と、手伝いが必要になった事情を整理しておいてください。
Q 保険会社から、休業日数が多すぎると言われました。
A 医師の就労制限の指示や、けがの内容と仕事の内容の関係を示す資料が必要になります。どのような作業ができなかったのかを具体的に説明できるよう整理してください。
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