平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
【頚椎捻挫について】
そして,交通事故は,誰もが加害者にも,被害者にもなり得るものです。
ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
今回は,交通事故被害の中でも特に多い,「頚椎捻挫」(「外傷性頸部症候群」,「むちうち損傷」とも言います)についてご紹介します。
【頚椎捻挫の分類】
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
【頚椎捻挫の症状】
むちうち損傷は,多くは3ヶ月以内に治療が終了するという見解もありますが,3ヶ月以上の長期の治療が必要となるケースも決して少なくありません。
そして,治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。
【頚椎捻挫の後遺障害】
頚椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。
後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが,神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。”
“後遺障害非該当の場合と比べ,後遺障害14級9号に該当するだけでも,200万円以上の増額となることも珍しくありません。
後遺障害該当性を検討することは,適正な賠償を獲得するためにも重要な事項ということができます。
当事務所は,土浦市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
土浦市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。