脊髄障害

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症状

脊髄障害とは?

頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱です。頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されていて、最後の第5腰椎の尾側には仙骨と尾骨がついています(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません)

脊髄障害は、脊髄圧迫骨折等によって発生します。

想定される後遺障害等級

脊髄の後遺障害等級については、脊柱の運動障害と変形障害に着目して、以下のとおり等級が認められます。

脊柱の運動障害

等級 後遺障害
6級 5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級 2号 脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の変形障害

等級 後遺障害
6級 5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級 2号 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級 7号 脊柱に変形を残すもの

脊柱の運動障害とは?

① 脊柱に著しい運動障害を残すもの

具体的には、次のいずれかにより頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。

1 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

2 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

3 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

② 脊柱に運動障害を残すもの

具体的には、次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたものをいいます。

1 頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

2 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

3 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱の変形障害とは?

脊柱の変形障害には、①脊柱に著しい変形を残すもの、②脊柱に中程度の変形を残すもの、③脊柱に変形を残すものがあります。

① 脊柱に著しい変形を残すもの

具体的には、次のものをいいます。

  1. 2個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高と比べて減少し、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上となっているもの
  2. コブ法による側彎度が50度以上となっているとともに、1個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高と比べ減少し、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上となっているもの

② 脊柱に中程度の変形を残すもの

具体的には、次のものをいいます。

  1. 1個以上の椎体の前方椎体高が当該椎体の後方椎体高と比べ減少し、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上となっているもの
  2. コブ法による側彎度が50度以上あるもの

③ 脊柱に変形を残すもの

具体的には、次のものをいいます。

1 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
2 脊椎固定術が行われたもの
3 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

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