茨城で交通事故のご相談は弁護士法人長瀬総合法律事務所へ。
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素因減額
損害賠償請求の減額事由の一つとして,「素因減額」があります。
素因減額は,一般的に以下の3つに分類できます。
1 被害者の体質的な素因による損害拡大がある場合
2 被害者の心因的要因による損害の発生・拡大
3 私病や他の交通事故の影響等が混在している場合に一定割合減額することによって事故と無関係の部分を除外する場合
素因減額における減額率は事案によって異なるため,一概に目安となるものを示すことは困難です。
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