受傷に関連して,その治療以外の医療行為が必要となることもあり得ます。
事故とは直接の関係がない医療行為の治療費も損害賠償として認められるかどうかは,事故による受傷と相当因果関係があるかどうか,という評価の問題になります。
この点,よく問題となるのが,被害女性の妊娠中絶問題です。
受傷により早産・死産となり,あるいは中絶が必要になったのであれば,賠償の対象となります。
しかしながら,妊娠中の受傷によりX線検査を受け,異常出産の不安から中絶をする場合など,医師が必ずしも中絶の必要性が高いとは考えていないときは,その必要性を巡って争われることもあります。