症状
うまく発音することができない、など
原因・説明
語音には、母音と子音があります。また、子音を分類すると以下の4種類があります。
① 口唇音
ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
② 歯舌音
な行音、た行音、だ行音、ら行音、しゅ、し、ざ行音、 じゅ
③ 口蓋音
か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
④ 咽頭音
は行音
そして、これらの種類のうち、発音が不能になった種類数に応じて後遺障害等級が認定されます。
想定される後遺障害等級
言語の機能障害については、その程度に応じて、以下のとおり後遺障害等級が認定されます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 1級 2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
❷ | 3級 2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの) |
❸ | 4級 2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
❹ | 6級 2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの) |
❺ | 9級 6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
❻ | 10級 3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの) |
かすれ声(嗄声)
かすれ声については、その程度が著しいものについては12級相当として認定される可能性があります。
言語の機能を廃したもの
口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音の4種の語音のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。
言語の機能に著しい障害を残すもの
4種の語音ののうち、2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
言語の機能に障害を残すもの
4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。