まぶたの欠損障害

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症状

まぶたが欠損して、まぶたを十分に閉じることができない。まつげのはげを残している(まぶたの欠損障害)

原因・説明

まぶたを欠損したために、まぶたを普通に閉じても、角膜(*図)やしろめを覆うことができない場合、その程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。

まぶたの欠損は、外貌の醜状障害としても評価され、いずれか上位の後遺障害等級が認定されることになります。また、まつげのはげは、まぶたの周縁の2分の1以上にはげを残すものに限って後遺障害等級が認定されます。

想定される後遺障害等級

まぶたの欠損障害に対しては、その程度に応じて以下の後遺障害等級が認定されます。

等級 後遺障害
9級4号 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの
14級1号 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたは睫毛はげを残すもの

瞼に著しい欠損を残すものとは?

瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

瞼の一部に欠損を残すものとは?

瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆うことができますが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。

睫毛はげとは?

睫毛のはえている周縁の2分の1以上にわたって睫毛のはげを残すものをいいます。

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