後遺障害である高次脳機能障害
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
万が一、交通事故被害に遭われた場合,深刻な後遺障害を負ってしまう可能性も少なくありません。
今回は後遺障害の一つ、「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。
高次脳機能障害とは
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。
そして,この人格変化が生じるために,事故後の被害者ご本人の社会復帰が困難になり,さらに被害者を支えるご家族の負担が増大することに大きな問題があります。
しかし「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。
当事務所の対応
高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
鉾田市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
鉾田市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所にご連絡ください。