後遺障害等級14級に認定される4つのポイント

交通事故で負傷し、その後も症状が残る場合、後遺障害として認定されることがあります。特に後遺障害14級に認定されるには、4つのポイントがあります。

この記事では、そのポイントを詳しく解説します。

ご自身やご家族が交通事故に遭った場合に、後遺障害14級に認定されるために必要な情報を提供します。

1 後遺障害等級が認定されるための4つの条件

後遺障害等級が認定されるためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

(1)事故後速やかに病院を受診する

交通事故に遭った直後、速やかに病院で診断を受けることが重要です。以下の理由から、早期の診断が求められます。

因果関係の証明:事故後すぐに治療を受けていないと、後から症状が出ても交通事故との因果関係を証明するのが難しくなります。

特に後遺障害14級に該当する場合、交通事故に遭った直後には自覚症状がないこともありますが、実際には身体に大きな損傷を負っている可能性があります。

交通事故に遭った場合には、必ず事故直後に治療を受けることが重要です。

(2)症状固定まで通院する

症状固定とは、一定期間治療を継続していた怪我が、今後治療を行っても症状の改善が見られない状態のことです。

症状固定は医学的判断であり、基本的には主治医の判断が尊重されますが、裁判になると事故の規模・態様や、症状の経過、治療内容なども考慮に入れて裁判官が判断します。

症状固定が行われることで、症状固定前後の賠償が区別されて算出されることになります。症状固定前までは傷害分の賠償、症状固定後は後遺傷害分の賠償として判断される傾向にあります。

(3)後遺障害を申請する

後遺障害申請を行わなければ、後遺障害等級が認定されることはありません。

後遺障害申請とは、後遺障害がある可能性のある症状が残っている場合に、この症状を後遺障害として認定してもらうための手続きです。

申請の方法には、被害者請求と事前認定の2つがあります。

① 被害者請求:被害者自身が必要な資料を集めて申請します。この方法は、資料を集める手間や時間がかかる可能性があります。

② 事前認定:加害者の任意保険会社が申請手続きを代行します。被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい任意保険会社に提出しますが、任意保険会社が資料を集めて申請を行うため、後遺障害の認定に有利な資料を追加提出することは期待できません。

(4)症状が後遺障害等級の認定基準にあてはまる

「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下あるいは喪失が認められ、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。

後遺障害14級に認定されるためには、14級の中の9種類のうちの後遺障害基準に該当する必要があります。

後遺障害14級として認定される後遺症については、以下の表のとおりです。

症状
1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し、まつげが抜ける
2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を理解できない程度になったもの
4号上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
9号局部に神経症状を残すもの

特に14級9号「局部に神経症状を残すもの」が多く認定される傾向にあります。

頚椎捻挫や腰椎捻挫のようなむちうち症の場合、後遺障害に認定されるのはほとんどが14級9号です。

2 後遺障害14級の判断は誰が行うのか

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によって審査が行われ、等級が決定されます。

認定が不服である場合には、訴訟を提起して裁判所に判断を求めることも可能です。

裁判官は損害保険料率算出機構の判断にかかわらず、別の等級を認定することができます。

3 後遺障害14級に認定されるための3つのポイント

後遺障害14級に認定されるために重要なポイントは以下の3つです。

(1)事故直後から症状固定日まで通院を継続する

事故直後から症状が安定するまで、医師の指示に従って定期的に通院することが重要です。通院の期間や頻度が少ないと、後遺障害が認定されない可能性があります。

交通事故による後遺障害の認定を受けるためには、事故当日もしくは遅くとも翌日から通院を開始し、医師の指示に従って治療を続ける必要があります。

通院期間が短かったり、通院頻度が少なかったりすると、後遺障害が認定されない可能性があります。特に、むちうちで後遺障害等級14級が認定される場合、通院期間が6ヶ月程度に達しているケースが多く見られます。

また、整骨院や接骨院ではMRIやCTなどの詳しい検査ができないため、交通事故による怪我について正確な診断を受けられない恐れがあります。必ず病院での診断と治療を受けるようにしましょう。

(2)受傷内容、症状を説明・記録に残す

後遺障害14級の認定を受けるためには、医師に受傷内容や症状をしっかりと説明し、診断書やカルテに記録として残してもらうことが重要です。

例えば、頸部痛がある場合、事故後に初めて病院を受診した時から一貫してカルテに「頸部痛がある」と記載されていることが理想的です。

通院開始から数週間後に痛みを伝えた場合や、一度痛みが治ったと記載された場合、後遺障害の認定が否定される可能性があります。

実際には、むち打ちによる手のしびれや首の痛みなどは、事故後一定期間が経過してから発症するケースも少なくありません。そのような場合にはすぐに医師に症状を伝え、カルテに記載してもらうことが重要です。

また、初診時に自覚しているすべての痛みを医師に伝えておくことも大切です。

初診時に一番強い痛みの部位のみを医師に伝え、それ以外の症状を省略して申告しなかった場合、後からカルテに追加された症状については後遺障害の認定が否定される可能性が高いと考えられます。

症状を医師に伝える際には、その伝え方も重要です。後遺障害14級に認定されるためには、症状が常に痛みを伴うものである必要があります。

「雨の時に痛みがある」と記載されると、常時痛ではないと見なされる恐れがあります。

普段から痛みがあるものの、特に雨の日や気圧の変化時に痛みが強まる場合は、「雨の日には痛みが増強される」と正確に記載してもらうことが重要です。

(3)神経学的検査・画像検査を行う

後遺障害等級14級9号は、事故が原因で発生した症状について、諸事情を踏まえて神経症状が残っていると医学的に説明できる場合に「局部に神経症状を残すもの」として認定されます。

後遺障害認定では、交通事故によるケガの症状が残っていることを客観的に審査機関に伝える必要があります。

そのため、CT画像やMRI画像などを撮影して画像診断による異常が確認できることが理想的です。

CT画像やMRI画像などで異常が確認できない場合でも、神経学的検査によって症状を医学的に説明できることが必要です。

代表的な検査としてはスパーリングテストやジャクソンテストがあります。

① スパーリングテスト:頭を傾けて下方に押し付け神経根の出口を狭めます。神経根に障害がある場合、その神経根の支配領域に放散痛・痺れ感が生じます。

② ジャクソンテスト:頭を後方に傾け、上腕や手の痺れを誘発しているかどうかを検査する方法です。

4 後遺障害等級14級に認定されないときの対処法

後遺障害14級に認定されなかった場合、以下の方法で対処することができます。

(1)異議申立てを行う

後遺障害の認定がされなかった場合、異議申立てをすることができます。異議申立てとは、再び自賠責保険に後遺障害の審査をしてもらうために行うものです。異議申立てをする際には、異議申立書と後遺障害の認定に有利な新たな証拠を自賠責保険に提出することが望ましいといえます。

(2)紛争処理機構に申立てを行う

紛争処理機構とは、自賠責保険が下した判断に誤りがないかどうかを審査する機関です。紛争処理機構への申し立てにあたっては、自賠責保険(共済)の判断が誤っていることを具体的に説明しなければなりません。そのため、まず自賠責保険(共済)がどのような理由で認定しなかったのかを分析する必要があります。

(3)訴訟を提起する

異議申立てや紛争処理機構に申立てを行ったけれども等級認定されなかった場合、裁判を提起する方法があります。訴訟を提起する際には、適切な後遺障害等級に基づく賠償金額を主張します。

通常、後遺障害の認定は損害保険料率算出機構が決定しますが、訴訟の場合は裁判所が独自に後遺障害等級の判断を行います。ただし、裁判所も過去の判断や同種の事例に照らして判断するため、審査結果を覆すための証拠や資料を提出し、丁寧な主張立証を行う必要があります。

5 後遺障害に強い弁護士に相談する

後遺障害等級14級の認定を受けるためには、後遺障害に関する正確な知識と経験を持つ弁護士に相談することが重要です。

交通事故の被害者は、ケガの治療や日常生活への影響に加えて、保険会社との交渉で知識や情報量の点で不利になることが少なくありません。

交通事故に詳しい弁護士に相談することで、後遺障害に関するアドバイスを受けることができます。

また、既に後遺障害の認定結果が出ている場合、弁護士に相談することでその認定結果が妥当かどうかを専門家の視点からチェックしてもらうことができます。

さらに、後遺障害も含めた賠償金の妥当な金額についてもアドバイスを受けることができます。

6 まとめ

後遺障害14級に認定されるためには、早期の受診、継続的な通院、適切な検査の実施、正確な症状の説明及び記録化、専門家への相談が重要です。

交通事故に遭った場合には、これらのポイントを押さえて行動することで、後遺障害の認定を受けやすくなります。

また、被害者請求で後遺障害の申請をする場合、被害者側が必要な資料や書類を収集して提出するため、時間や労力を要します。

スムーズに後遺障害の認定を受けるためには、交通事故事件に詳しい弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

当事務所は、交通事故案件を集中的に担当する弁護士・スタッフが所属する部門制を構築しています。

交通事故のご相談やご依頼後の事件処理は、交通事故事案を主に担当する弁護士・スタッフが対応しますので、安心してお気軽にご相談ください。


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