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病状
抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害、その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
原因・説明
非器質性精神障害の後遺障害等級認定は、以下の①精神症状のうち一つ以上の精神症状を残し、かつ、②能力に関する判断項目のうち一つ以上の 能力について障害が認められることを必要とします。
① 精神症状
・抑うつ状態
・不安の状態
・意欲低下の状態
・慢性化した幻覚・妄想性の状態
・記憶又は知的能力の障害
・その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
② 能力に関する判断項目
・身辺日常生活
・仕事・生活に積極性・関心を持つこと
・通勤・勤務時間の遵守
・普通に作業を持続すること
・他人との意思伝達
・対人関係・協調性
・身辺の安全保持、危機の回避
・困難・失敗への対応
就労意欲の低下等による区分
非器質性精神障害の後遺障害等級は、就労意欲の低下の度合いによって区別されます。
① 就労している者又は就労の意欲のある者
現に就労している者又は就労の意欲はあるものの就労はしていない者については、「精神症状」のいずれか1つ以上が認められる場合に、「能力に関する8つの判断項目」の各々について、その有無及び助言・ 援助の程度(「時に」又は「しばしば」必要)により障害等級を認定することとなります。
② 就労意欲の低下又は欠落により就労していない者
就労意欲の低下又は欠落により就労していない者については、身辺日常生活が可能である場合に、身辺日常生活の支障の程度により認定することになります。
なお、就労意欲の低下又は欠落により就労していない者とは、職種に関係なく就労意欲の低下又は欠落が認められる者をいい、特定の職種について就労の意欲のある者については、「就労している者又は就労の意欲のある者」に該当するものになります。
想定される後遺障害等級
非器質性精神障害は、その程度に応じて、次の3段階に区分して認定されます。
後遺障害等級の解説
① 9級10号
以下のア又はイが該当します。
ア 「就労している者又は就労の意欲のある者」に該当する場合には、「判断項目」のうち2~8のいずれか一つの能力が失われているもの 又は 「判断項目」の4つ以上についてしばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
イ 「就労意欲の低下又は欠落により就労していない者」に該当する場合には、身辺日常生活について時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの
② 12級13号
以下のア又はイが該当します。
ア 「就労している者又は就労の意欲のある者」に該当する場合には、「判断項目」の4つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
イ 「就労意欲の低下又は欠落により就労していない者」に該当する場合には、身辺日常生活を適切又は概ねできるもの
③ 14級10号
「判断項目」の1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残しているものをいいます。