症状
耳の軟骨部が欠けてなくなった(耳殻の欠損)
原因・説明
耳介の欠損は、「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」と判断される場合、第12級4号として認定されます。なお、「大部分を欠損した」とは、耳介の1/2以上を欠損したものをいいます。
また、これは1耳についての基準ですので、両耳を欠損した場合はそれぞれの耳について等級を定め、これを併合することになります(併合11級)。
もっとも、耳介の欠損は「外貌の醜状障害」に該当する可能性もあります。すなわち、耳介の1/2以上を欠損した場合には「著しい醜状」として扱われ、7級12号に該当します。また、耳介の一部を欠損した場合には、単なる「醜状」として扱われ、12級14号に該当します。
この点、耳介の1/2以上を欠損した場合、耳介の欠損に関する認定と、外貌の著しい醜状障害に関する認定のどちらが適用されるかについては、労災認定基準では、外貌の醜状障害として7級で認定すると説明されています。
そして、自賠責保険においても、労災認定基準に準じて判断されると考えられるため、7級として認定されることになります。
想定される後遺障害等級
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 7級12号 | 著しい醜状 |
❷ | 12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
❸ | 12級14号 | 醜状 |