【ご質問】
私は主婦ですが、交通事故に遭った後、病院に通院するために電車やバスに乗ったり、自分の自動車を使ったりしました。
この場合の交通費は補償してもらえるのでしょうか。
【回答】
通院のための交通費は、交通事故と相当因果関係のある範囲まで認められます。
交通手段によって、認められる交通費は以下のように整理できます。
① 公共交通機関(電車・バス):実費
② タクシー:実費(但し、タクシーの場合にはそもそもタクシーの利用が必要かどうかが問題となることがあります)
③ 自家用車:1kmあたり15円のガソリン代
【解説】
1 交通事故における交通費
交通事故被害に遭った場合、治療をするためには病院に通院する必要があります。
通常、通院治療が認められる場合には、病院までの通院に必要な交通費も認められることになります。
但し、以下でご紹介するように、各交通手段によって認められる金額も異なる点にご留意ください。
2 公共交通機関の場合
公共交通機関とは、電車やバスのことを指します。
公共交通機関を利用して通院する場合には、実際にかかった費用を通院交通費として認められる傾向にあります。
それでは、公共交通機関を利用した交通費をどのように証明すればよいかというと、通常は「通院交通費明細書」という所定の書類に記入し、保険会社に提出することで足りることになります。
3 タクシーの場合
怪我の症状が重かったり、自宅の付近には公共交通機関がなかったりするために、タクシーによる通院をせざるを得ない場合もあります。
このようなケースでは、タクシーによる通院交通費も認められることがあります。
但し、公共交通機関や自家用車による通院の場合と比べて、タクシー費用は高額になることが一般的です。
保険会社からも、タクシーによる通院治療の必要まではないのではないかと争われることも少なくありません。
このような場合に備えて、通院先の医療機関から、タクシーによる通院の必要性がある旨の意見書を作成していただくこともあります。
4 自家用車の場合
自家用車による通院の場合には、ガソリン代を実費として請求することになります。
それでは、ガソリン代をどのように計算するのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実際には道路状況や車種(ハイブリット等)、ガソリン価格の変動によっても燃費も変わってきますが、実務上は1kmあたり15円として計算することが一般的です。
なお、高速道路を通行して通院する場合には、高速道路利用料も請求することが可能です(但し、この場合には高速道路を使用する必要があるかどうかが問題となります)。