眼の後遺障害

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交通事故被害に遭った場合、ときには深刻な被害を残してしまい、後遺障害が残存することもあります。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故の受傷による精神的・肉体的障害が将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるものをいいます
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表1及び2において、症状の軽重や部位に応じて、1級から14級まで規定されています。
後遺障害等級は、1級の方が重く、14級が最も軽い等級となります。

後遺障害等級図

後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料や逸失利益が加算されますが、前記のとおり、後遺障害等級は、後遺障害が残存する部位によっても認定等級が異なります

本稿では、後遺障害が「眼」に残存した場合について解説します。

部位別後遺障害 眼の場合

交通事故被害者の全身に後遺障害が残るようなケースに該当する代表的な傷病として、以下の後遺障害が考えられます。
各症例の詳しい留意点を知りたい方は、それぞれの傷病名をクリックしてください。

◉ 視力障害 失明した、視力が著しく低下したなど

◉ 調節機能障害 目がよく見えない、ピントを合わせづらい

◉ 運動機能障害 ものが二重に見える

◉ 複視 ものがぶれて見える

◉ 視野障害

◉ 外傷性散瞳 瞳が大きくなったままの状態、まぶしさを感じる

◉ 流涙 涙があふれる

◉ まぶたの欠損障害 まぶたを十分に閉じることができない

◉ まぶたの運動障害 まぶたを十分に動かすことができない

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