会社経営者が事故で長期休業した事例(逸失利益争い)

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はじめに

交通事故の被害者が会社経営者の場合、事故による「長期休業」や「経営実務への支障」が生じると、個人の収入減だけでなく会社全体の業績に響くリスクがあります。たとえば、被害者が主要株主や代表取締役である場合は、経営判断を行ううえで不可欠な存在であり、事故によって意思決定が遅れたり営業活動が滞ることで、会社の利益が減少する可能性があります。

一方、保険会社との示談交渉では、会社の利益減少分をどこまで「被害者個人の損害」として認めるかが争点となりやすいです。「会社と個人の資産や収入が明確に区分されているのか」「実際の経営状況や役員報酬の算定根拠はどうなっているか」といった点が論じられます。本稿では、会社経営者が交通事故によって長期休業を余儀なくされ、逸失利益をめぐって保険会社と争った事例をもとに、示談交渉・裁判でどのような主張や立証が必要なのかを解説します。

Q&A

Q1:会社経営者の場合、一般のサラリーマンの「休業損害」とはどう異なるのでしょうか?

経営者は役員報酬配当所得、さらには会社の利益の一部を個人として享受している場合もあるため、サラリーマンの月給のようにシンプルな仕組みではありません。収入源が多岐にわたるため、事故前の決算書や納税申告書などをもとに役員報酬の実態を具体的に示し、休業中に失われた個人所得を立証します。

Q2:会社が減収になったとして、すべてを「被害者の損害」と言えるのでしょうか?

会社全体の利益減のうち、被害者個人に帰属する部分を厳密に区分する必要があります。たとえば「代表取締役としての役員報酬分」が直接の個人損害です。残りは会社の法人としての損害となるため、法人が独自に損害賠償を求めることができるかという問題にもなり得ます。

Q3:事故前の役員報酬を下げたばかりだったり、直前に増やしたりしていた場合、どんな影響がありますか?

保険会社は「事故直前の役員報酬が不自然に変動している」と指摘し、本来の所得と乖離があると主張してくる可能性があります。逆に被害者が直前に報酬増していたなら、継続性を示し、経営計画に基づく正当な増額だったと立証するのがカギになります。

Q4:後遺障害で経営者の能力が大幅に低下した場合、どう算定すればいいですか?

後遺障害等級が認められれば、逸失利益として「事故前と同程度の経営活動ができなかった分」を算定します。具体的には役員報酬の減少幅会社業績への影響などを、決算書・医師の意見書を総合し論じます。

Q5:もし自分が100%株主の会社であれば、会社の損失=個人損失とみなすことも可能でしょうか?

理屈の上では近い関係ですが、法人と個人は別人格と法律上みなされます。よって、会社としての損害(利益減)をそのまま個人の損害と主張は難しく、あくまで個人が受け取る収入(役員報酬・配当など)の減少を主張する形が基本です。

解説

会社経営者が長期休業した事故の想定事例

  1. 事故態様
    • 被害者は中小企業を経営する代表取締役(株主も兼任)。自動車を運転中に正面衝突事故に遭い、脊椎損傷と複数部位骨折を負う。
    • 事故後、入院とリハビリで半年以上の長期休業が必要になり、会社の経営実務を一時停止・減退せざるを得なくなる。
  2. 損害発生と争点
    • 被害者個人の役員報酬が激減し、会社全体の売上も下がった。保険会社は「本人以外の役員が代替可能だったのでは?」と争う。
    • 後遺障害等級は10級程度が認定され、今後も外回り営業重い荷物の運搬などに支障が出ると主張するが、保険会社は「デスクワークなら問題ない」と反論。

会社経営者が逸失利益を認められるための立証

  1. 役員報酬の実態
    • 事故前の役員報酬が安定していて、毎月または毎期にわたり支給されていた。決算書や納税申告書を提出し、実収入の裏付けを示す。
    • 役員報酬が月々変動する場合でも、その算定根拠や会社の利益状況との関連を説明し、「実質的な収入」と認めさせる。
  2. 会社と代表取締役の不可欠性
    • 代表取締役が具体的にどんな業務(営業・取引先交渉・マーケティングなど)を担っていたかを説明し、他者代替が困難だったと証明する。
    • コンサルや設計、弁護士など専門知識に依存する経営者だと、より強く「代替困難」を主張できる。
  3. 後遺障害等級と労働能力喪失率
    • たとえデスクワークが可能でも、営業移動や現場指揮ができなくなれば労働能力喪失の一部を認めさせる余地がある。
    • 医師の意見書で「長時間の外出や顧客訪問が制限される」などを具体的に記載してもらう。

示談交渉・裁判での進め方

  1. 過失割合の確定
    まずは事故態様の分析で被害者過失を最小限に抑え、保険会社の「被害者にも速度超過があったのでは」などの主張に反論。
  2. 損害項目の詳細算定
    役員報酬ベースで休業損害(短期間)を認めさせ、後遺障害による逸失利益を数年〜十数年程度の労働能力喪失期間で計上。
  3. 裁判での立証
    示談がまとまらず裁判になれば、決算書、所得税申告書、会社の業務フローなどを証拠提出し、「経営者本人の役割が不可欠」「事故による能力喪失で収入減」と論じる。

弁護士に相談するメリット

  1. 複雑な経営者所得の整理
    弁護士が会計士など専門家とも連携し、役員報酬・配当・会社利益などを明確化し、保険会社の「実態が不明瞭」という主張に反論する。
  2. 後遺障害認定でのアピール
    経営者が頻繁に外回り営業をしていたなど、実際に必要とされた身体機能を医証・書類で示し、等級を引き上げる可能性を探る。
  3. 高額賠償の道筋
    事故で会社経営が滞る深刻性を立証し、裁判所基準を踏まえて加算されるよう交渉する。
  4. 保険会社の早期打ち切りや低評価を防ぐ
    長期リハビリが必要でも、医師の意見書や専門家アドバイスで治療費打ち切りを予防する。
  5. 弁護士費用特約
    経営者でも自家用車の保険に特約があれば費用負担なし又は軽減して依頼可能。

まとめ

会社経営者が交通事故に遭い、長期休業を余儀なくされた場合、個人の収入減だけでなく会社の経営にも影響が及びます。しかし、保険会社は「会社組織なら他の役員が代理可」「役員報酬は実質的収入ではない」と主張し、逸失利益を低く抑えようとすることが少なくありません。

  • 経営者の役員報酬実態
    決算書・申告書で正確に示し、「事故前の収入」継続を立証
  • 代替困難性
    経営者が担う専門的・独自業務を証明し、事故で失われた分を「個人損害」として主張
  • 後遺障害認定
    大腿骨骨折・脊髄損傷・難治性のケガなど、等級を得て労働能力喪失を認めてもらう

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、会社経営者の事故被害にも数多く取り組み、役員報酬の正当評価後遺障害の適切認定によって、高い示談金を得た成功事例が豊富です。経営者として「どこまで個人の損害として認められるか」お悩みの方は、ぜひ早期にご相談ください。

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