下肢の偽関節・変形障害

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症状

「偽関節」とは?

骨折等による骨片間の癒合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。

想定される後遺障害等級

等級 後遺障害
7級 10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級  9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級 8号 長管骨に変形を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは?

次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  • 大腿骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます。)に癒合不全を残すもの
  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
  • 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

「偽関節を残すもの」とは?

以下のいずれかに該当するものをいいます。

  •  大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  • 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  • 腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

「長管骨に変形を残すもの」とは?

以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 次のいずれかに該当し、外部から見てわかる程度以上のもの

ⅰ 大腿骨に変形を残すもの
ⅱ 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当します。)

  • 大腿骨又は脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの、又は脛骨の骨端部等に癒合不全を残すもの
  • 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • 大腿骨又は脛骨(いずれも骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形癒合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの

ⅰ 外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
ⅱ X線写真等により、大腿骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

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