下肢の欠損障害

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症状

下肢のうち各間接以上を失ったもの

想定される後遺障害等級

下肢の欠損障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められます。

【後遺障害等級】

等級 後遺障害
1級 5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級 4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級 5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級 7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級 5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級 8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは?

以下のいずれかをいいます。

  • 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
  • 股関節とひざ関節との間において下肢を切断したもの
  • ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは?

以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • ひざ関節と、足関節つまり足首の関節との間において下肢を切断したもの
  • 足関節において、脛骨及び腓骨とを離断したもの

「足をリスフラン関節以上で失ったもの」とは?

リスフラン関節とは、踵とつま先の中間あたりにある関節のことです。

  • 足関節を残し、リスフラン関節までの間で切断したもの
  • リスフラン関節で離断したもの

また、両足をリスフラン関節以上で失った場合は、併合の扱いをするのではなく、組み合わせ等級として定められた4級を認定します。

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