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症状
大腸が短くなった、人工肛門を設けた、大腸の内容物が皮膚の表面の穴から漏れ出てくる、大腸が狭くなった、便秘、便失禁(大腸の障害)
原因・説明
大腸は、小腸に続き肛門へとつながる消化管で、細菌による食物繊維の発酵や、水分やナトリウム・塩分の吸収、カリウムの排出が行われます。ここで吸収されずに残ったものが便となります。盲腸・結腸・直腸に区分されます。
大腸又の内容物が出てきてしまう皮膚に開いた穴を、大腸皮膚瘻又といいます。 BMI(ボディマス指数)は、人の肥満度を表す体格指数であり、体重(kg)÷(身長(m)の2乗)で算出されます。
想定される後遺障害等級
1 大腸を大量に切除したもの
等級 |
後遺障害 |
11級相当 |
結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの |
2 人工肛門を造設したもの
等級 |
後遺障害 |
❶ |
5級相当 |
大腸の内容が漏出することにより,人工肛門の排泄口,ストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ,パウチ等の装着ができないもの |
❷ |
7級相当 |
人工肛門を造設したもの |
3 大腸の皮膚瘻を残すもの
等級 |
後遺障害 |
❶ |
5級相当 |
瘻孔から小腸の内容の全部又は大部分が漏出するもので,パウチ等による維持管理が困難であるもの |
❷ |
7級相当 |
ⅰ 瘻孔から小腸の内容の全部又は大部分が漏出するもので5級に該当しないもの
ⅱ 瘻孔から漏出する小腸の内容がおおむね100ml/日以上のもので,パウチ等による維持管理が困難であるもの |
❸ |
9級相当 |
瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもので7級に該当しないもの |
❹ |
11級相当 |
瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸の内容が漏出する程度のもの |
4 大腸に狭窄を残すもの
1
5 便秘を残すもの
等級 |
後遺障害 |
❶ |
9級相当 |
用手摘便を要すると認められるもの |
❷ |
11級相当 |
9級以外のもの① 9級相当: |
6 便失禁を残すもの
等級 |
後遺障害 |
❶ |
7級相当 |
完全便失禁 |
❷ |
9級相当 |
常時おむつの装着が必要なもの |
❸ |
11級相当 |
常時おむつの装着は必要ないものの,明らかに便失禁があると認められるもの |