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症状
手指を失った
想定される後遺障害等級
手指の欠損障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められます。

| 等級 | 後遺障害 | |
|---|---|---|
| ❶ | 3級 5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| ❷ | 6級 8号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの |
| ❸ | 7級 6号 | 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの |
| ❹ | 8級 3号 | 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの |
| ❺ | 9級 12号 | 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの |
| ❻ | 11級 8号 | 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの |
| ❼ | 12級 9号 | 1手の小指を失ったもの |
| ❽ | 13級 7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの |
| ❾ | 14級 6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
手指を失ったもの
親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされています。
指骨の一部を失ったもの
1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
