症状
外傷性散瞳とは?
鈍的な打撲により、瞳が小さくなったり、大きくなったりすることができず、瞳が大きくなったままの状態をいいます。
瞳孔は暗闇では散大、光の下で収縮しますが、散瞳の瞳孔は強い光の下でも過度に広がったままで、収縮ができません。瞳孔散大ともいいます。
想定される後遺障害等級
散瞳等に対しては、その程度に応じて以下の後遺障害等級が認定されます。

| 等級 | 後遺障害 | |
|---|---|---|
| ❶ | 12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
| ❷ | 14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの |
| ❸ | ❶11級 ❷12級 |
両眼について、上記①の場合は11級、②の場合は12級に準じてそれぞれ相当等級を認定する |
| 外傷性散瞳と視野障害又は調節機能障害がある場合は、併合の方法を用いて相当等級を定める | ||
