▶ TOPにもどる ▶ 「脊椎」のページへもどる
症状
脊柱が変形した(圧迫骨折や破裂骨折や脱臼など)
想定される後遺障害等級
脊柱における変形障害については、その程度に応じて、以下のとおり後遺障害等級が認定されます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 6級 5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
❷ | 8級 2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
❸ | 11級 7号 | 脊柱に変形を残すもの |
「脊柱に著しい変形を残すもの」とは?
次の要件に該当するものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは?
次の要件に該当するものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少しているもの
- コブ法による側彎度が50度以上あるもの
- 環椎又は軸椎の変形・固定により、次のいずれかに該当するもの
ⅰ 60度以上の回旋位となっているもの
ⅱ 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
ⅲ 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底分の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
「脊柱に変形を残すもの」とは?
次の要件に該当するものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真、CT画像又はMRI画像により確認できるもの(変形の程度は問わない)
- 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
- 3個以上の脊椎について,椎弓切除術(椎弓の一部を切離する脊柱管拡大術も含む。)等の椎弓形成術を受けたもの