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症状
脊柱の動きが悪くなった(背骨を曲げにくくなったなど)
想定される後遺障害等級
脊柱における運動障害については、その程度に応じて、以下のとおり後遺障害等級が認定されます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 6級 5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
❷ | 8級 2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは?
以下のいずれかに該当し、頸部及び胸腰部が強直したもの
- 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
「脊柱に運動障害を残すもの」とは?
以下のいずれかに該当し、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
- 頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残していることがエックス線写真等により確認できるもの
- 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
- 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの