過失相殺における過失とは,被害者本人の過失だけではなく,被害者と特別な関係にある者の過失も含まれる,とされています。
「身分上または生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」の過失を斟酌できるとされています。
これを,「被害者側の過失」による過失相殺と呼んでいます。
これまでは,夫婦など極めて近い親族関係・同居関係のある場合に認められてきましたが,近時,ともに暴走行為を行っていた同乗者について,運転者の過失をもって過失相殺をすることを認めた判例も出ています。
事案によっては,「被害者側の過失」として減額される場合もあり得ることには注意が必要です。