当事務所の取組
弁護士法人長瀬総合法律事務所では,交通事故に関し多数のご相談を受け付けております。
また、より精度の高い、ご納得いただける解決に導くことができるように,他の専門家とも連携する体制を構築しております。
ひとたび交通事故が起きれば、行政対応や刑事対応、民事対応等の法律問題が始まり、平穏な日常は一変します。
こういった様々な問題に適切に対応するため、まずは私たち弁護士にご相談下さい。
むちうち損傷とは
交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故であり,自動車同士の事故でとりわけ多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ただ実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。
最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
むちうち損傷の分類
土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
後遺障害等級の申請
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
もちろん適切な治療を受けていただく必要がありますが,損害賠償という点から,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合では、正確に症状を記録してもらうことも同じように重要であるということが言えます。
私たちはこれまでの知見を活かして,交通事故の問題にお困りの皆様のお力になることをお約束します。
当事務所は,利根町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
利根町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。