当事務所では
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続的に研修を行っており,ご依頼者の方に最適なリーガルサービスをご提供できるよう、日々取り組んでおります。
身近な交通事故
交通事故は,誰にでも起こりうるものです。
そして,それまでの平穏な日常をあっという間に奪っていきます。
交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つに,「高次脳機能障害」が挙げられます。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害をいいます。 主として病理学的な観点よりも厚生労働省による行政上の疾患区分として導入された概念であり、異なった原因による複数の疾患が含まれます。
以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
大きな負担となる症状
「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。
そして,この人格変化が生じるために,事故後の被害者ご本人の社会復帰が困難になり,さらに被害者を支えるご家族の負担が増大することに大きな問題があります。
しかし「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
当事務所での取り組み
当事務所は,城里町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
城里町にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。