【後遺障害非該当】傷害慰謝料の増額が認められた事例

【相談前】

本件は,自動車に乗車中,後方から加害車両に追突され,頚椎捻挫等のほか,肩腱板不全損傷,の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から,途中まで治療費を立替払してもらっていましたが,約半年を経過した時点で治療費の支払を打ち切られてしまいました。

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい,治療終了後の示談交渉を担当いたしました。

保険会社からは,裁判基準全額の傷害慰謝料を出すことはできないとの回答がありましたが,改めて作成した医師の意見書等を根拠に交渉を重ねた結果,最終的に裁判基準に基づいた傷害慰謝料が支払われることで示談成立に至りました。

【担当弁護士からのコメント】

本件では,治療終了後からの対応となったため,示談交渉による増額が主な活動となりました。長瀬先生

本件では,医師の追加意見書等を踏まえて交渉することで,最終的には裁判基準をベースとした傷害慰謝料を支払ってもらうことで示談成立に至りました。

もっとも,治療終了前から関与していたのであれば,肩の腱板不全損傷の点についてもより傷病内容を具体的に立証できる方法があったのではないかと思われるケースでした。

交通事故被害では,できる限り早期の対応をすることで,最終的な解決内容が変わることは珍しくありません。

交通事故被害にあわれた場合には,ご依頼いただかなくとも,まずはご相談をしていただくことをお勧めします。

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