頚椎捻挫・外傷性頚部症候群(むちうち損傷)への取組
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧下さいまして、ありがとうございます。
当事務所では故人法務から企業法務、交通事故等幅広く対応しております。
さて、交通事故被害の中では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありません。
その中でも「頚椎捻挫」についてお話したいと思います。
「頸椎捻挫」は、むち打ち損傷とも言われ、大きく以下の5つに分類されます(土屋弘吉、1968)。
むちうち損傷の分類
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
後遺障害等級の申請
こういった症状があり治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。
頸椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。
後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが,神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。
当事務所の取組
私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所では、河内町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。
河内町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。