身近な交通事故
神栖市では平成28年3月末現在で、交通事故発生件数が80件と発表されております。(市町村別交通事故発生状況(平成28年3月末)): 茨城県警察本部HP 交通総務課参照
時間や場所を限らず、日々交通事故は日常生活の中で隣り合っており、しかし平穏な日常をあっという間に奪います。
さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故の数ある後遺障害の中でも,「高次脳機能障害」が問題の1つに挙げられます。
高次脳機能障害とは
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)に分類することができます。
周囲からの理解
「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。
さらに,高次脳機能障害によって①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)が生じることで,被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。
当事務所の取り組み
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を和らげて,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に向かうために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,神栖市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久本店」と「日立支所」を開設しております。
神栖市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。