身近な交通事故
筑西市では平成28年2月末現在で交通事故発生件数が49件と発表されております。 (市町村別交通事故発生状況(平成28年2月末)より:茨城県警察本部交通企画課HP)
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。 そして,交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。 事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。
高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは,主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的障害をいいます。 主として病理学的な観点よりも厚生労働省による行政上の疾患区分として導入された概念であり、異なった原因による複数の疾患が含まれます。
また「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。 具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害) 全般的な認知機能の障害 ・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害) ・ 注意・集中ができない(注意集中障害) ・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害) ・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
② 性格・人格変化(情動障害) 事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害 ・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制) ・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変) ・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性) ・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下 ・ 病的な嫉妬 ・ 被害妄想 ・ 人付き合いが悪くなる ・ わがままになる ・ 反社会的な行動をする
もっとも医学的・法律的に認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得ることが難しいことがあります。 場合によっては,ご相談者が相談に来られるまで,「高次脳機能障害」と指摘されてこなかったというケースさえあります。
当事務所の体制
事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。 当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に少しでも向かうことができますよう,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,筑西市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。 筑西市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。