日常にひそむ交通事故
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
私たちが日常生活をしていく上で、交通事故は常に隣り合っている事象であると言えます。 そして自分が加害者、被害者になりうる可能性もゼロではありません。
後遺障害「高次脳機能障害」
さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故の数ある後遺障害の中でも,「高次脳機能障害」が問題の1つに挙げられます。
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
【具体例】
・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・ 注意・集中ができない(注意集中障害)
・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
・ 性格・人格変化(情動障害)
② 性格・人格変化(情動障害)
【具体例】
・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)
・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)
・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)
・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下
・ 病的な嫉妬
・ 被害妄想
・ 人付き合いが悪くなる
・ わがままになる
・ 反社会的な行動をする
「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
周囲の無理解
被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。
そして被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。
当事務所の取り組み
私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方はもちろん,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から全力でお手伝いをさせていただきます。
美浦村にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所にご連絡ください。