上肢の機能障害

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症状

上肢の機能障害

上肢における機能障害とは?

3大関節(肩・肘・手)の動きについての障害をいいます。
また、3大関節ではないものの、上肢前腕の主要運動である回内・回外運動が制限されている場合も、機能障害に準ずるものとして評価されます。

想定される後遺障害等級

等級 後遺障害
1級4号 両上肢の用を全廃したもの(①~③いずれか)
① 関節が強直したもの
※なお、肩の関節については、肩甲上腕関節(肩甲骨と上腕骨との間の関節)が癒合し骨性強直していることがX線写真により確認できるものを含みます。
② 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
③ 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
◉ 3大関節のすべてが強直し、かつ手指全部の用を廃したものをいいます。
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(①②いずれか)
① 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
② 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
◉ 関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

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