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症状
下肢のうち各間接以上を失ったもの
想定される後遺障害等級
下肢の欠損障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められます。
【後遺障害等級】
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 1級 5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
❷ | 2級 4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
❸ | 4級 5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
❹ | 4級 7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
❺ | 5級 5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
❻ | 7級 8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは?
以下のいずれかをいいます。
- 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
- 股関節とひざ関節との間において下肢を切断したもの
- ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは?
以下のいずれかに該当するものをいいます。
- ひざ関節と、足関節つまり足首の関節との間において下肢を切断したもの
- 足関節において、脛骨及び腓骨とを離断したもの
「足をリスフラン関節以上で失ったもの」とは?
リスフラン関節とは、踵とつま先の中間あたりにある関節のことです。
- 足関節を残し、リスフラン関節までの間で切断したもの
- リスフラン関節で離断したもの
また、両足をリスフラン関節以上で失った場合は、併合の扱いをするのではなく、組み合わせ等級として定められた4級を認定します。